○あきる野市議会公印規則

平成7年9月13日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 あきる野市議会の公印は、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(公印の名称、ひな型等)

第2条 公印の名称、番号、書体、形状寸法、材質、用途及び保管責任者は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(旧印の保存)

第3条 保管責任者は、公印を改刻等のため使用しなくなったときは、別表第3の区分により保存しなければならない。

(公印の取扱い等)

第4条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱い等については、あきる野市公印規則(平成7年あきる野市規則第8号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のあきる野市議会公印規則の規定は、平成13年7月17日から適用する。

(平成19年議会規則第2号)

この規則は、平成19年7月14日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平9議会規則1・平13議会規則3・平19議会規則2・一部改正)

名称

番号

書体

形状寸法

(ミリメートル)

材質

用途

保管責任者

あきる野市議会之印

1

てん書

正方形 24

つげ

一般文書用

事務局長

あきる野市議会議長之印

2

てん書

正方形 21

つげ

一般文書用

事務局長

あきる野市議会議長之印

3

てん書

正方形 30

つげ

賞状用

事務局長

あきる野市議会副議長之印

4

てん書

正方形 21

つげ

一般文書用

事務局長

総務委員長之印

5

てん書

正方形 21

つげ

一般文書用

事務局長

環境建設委員長之印

6

てん書

正方形 21

つげ

一般文書用

事務局長

福祉文教委員長之印

7

てん書

正方形 21

つげ

一般文書用

事務局長

議会運営委員長之印

8

てん書

正方形 21

つげ

一般文書用

事務局長

特別委員会委員長之印

9

てん書

正方形 21

つげ

一般文書用

事務局長

あきる野市議会事務局長之印

10

てん書

正方形 21

つげ

一般文書用

事務局長

別表第2(第2条関係)

(平9議会規則1・平13議会規則3・平19議会規則2・一部改正)

1

2

3

4

画像

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5

6

7

8

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9

10

 

 

画像

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別表第3(第3条関係)

(平9議会規則1・一部改正)

保存期間

公印番号

永久

1・2・3・4

5年

5・6・7・8・9・10

あきる野市議会公印規則

平成7年9月13日 議会規則第3号

(平成19年7月14日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成7年9月13日 議会規則第3号
平成9年7月11日 議会規則第1号
平成13年8月20日 議会規則第3号
平成19年6月29日 議会規則第2号