○あきる野市公印規則
平成7年9月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 本市における公印の名称、寸法、ひな型、保管、使用その他公印に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。
(平11規則24・一部改正)
(公印の調製者)
第3条 公印の新調、改刻及び廃止は、文書担当課長が行うものとする。
2 文書担当課長は、前項の規定により公印の新調及び改刻を行ったときは、これを保管責任者に交付する。
(旧印の引継ぎ、保存、廃棄等)
第4条 保管責任者は、公印を改刻又は廃止のため使用しなくなったときは、その印章を文書担当課長に速やかに引き継がなければならない。
2 文書担当課長は、前項の引継ぎを受けた印章を永久に保存しなければならない。ただし、文書担当課長は、あきる野市之印、あきる野市長之印及びあきる野市長職務代理者之印以外の印章について永久に保存する必要がないと認めるときは、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄することができる。
(平20規則9・一部改正)
(公印台帳)
第5条 文書担当課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載するとともに、毎年4月1日現在の公印の印影を保存しておかなければならない。
(保管責任者の任務)
第6条 保管責任者は、部長の命を受けて公印に関する事務をつかさどる。
2 保管責任者に事故があるときは、保管責任者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。
(平11規則24・一部改正)
(公印の保管)
第7条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう厳重に保管するとともに、常に鮮明にしておかなければならない。
(公印の事故届等)
第8条 保管責任者は、公印の盗難、紛失、偽造又は変造があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)により文書担当課長を経て市長に届け出なければならない。
3 公印は、正規の勤務時間内において、保管責任者の指定する場所で使用しなければならない。ただし、保管責任者がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。この場合において、第7条の規定を適用する。
(平11規則24・旧第10条繰上、平13規則18・平14規則13・平15規則27・平20規則9・平22規則6・一部改正)
3 主管課長は、第1項の規定により事前押印した文書を厳重に管理し、使用しなくなったときは、当該文書を破棄し、又は印影を抹消しなければならない。
(平11規則24・追加、平20規則9・一部改正)
(公印印影の刷込み)
第11条 一時多数にわたって印刷する文書のうち、公印を押印すべきものについて、保管責任者が適当と認めるときは、その公印の印影を当該文書に刷り込んで公印の押印に代えることができる。この場合において、印刷物の都合により別表第1に定めた寸法によりがたいときは、公印の印影を縮小又は拡大して印刷することができる。
2 前項の規定により処理しようとするときは、主管課長は、あらかじめ公印事前押印・刷込み届に必要な事項を記入し、印刷すべき文書を添えて文書担当課長に届けなければならない。ただし、決定済みの起案文書にあらかじめ公印刷込みと表示したものについては、公印使用簿への記入をもってこの届出があったものとみなす。
3 第1項の規定により刷込みに使用した公印を改刻により使用しなくなった場合において、当該改刻前に刷り込み、かつ、使用するものに限り、なお効力を有する。
4 主管課長は、第1項の規定により公印の印影の刷込みをした文書を厳重に管理し、使用しなくなったときは、当該文書を破棄し、又は印影を抹消しなければならない。
(平11規則24・平11規則34・平20規則9・一部改正)
(電子計算組織による公印)
第12条 電子計算組織を利用して証明、通知等の事務を行うときは、主管課長は、あらかじめ保管責任者に協議の上、文書担当課長の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影を印刷して公印の押印に代えることができる。
2 主管課長は、前項に規定する処理を行うときは、電子計算組織に記録した公印の印影が改ざんその他不正な方法で使用されないよう適正に管理しなければならない。
(平11規則34・追加)
(公印の使用状況の調査等)
第13条 保管責任者は、公印の保管及び使用状況等について適宜必要な事項を調査し、必要があると認めるときは、市長に報告しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、公印の保管及び使用状況について保管責任者に報告を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(平11規則34・旧第12条繰下、平20規則9・一部改正)
附則
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成7年規則第120号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第13号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第34号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第18号)
この規則は、平成13年5月7日から施行する。
附則(平成14年規則第13号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第27号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役については、その者が在職する期間に限り、この規則による改正後のあきる野市収入役の補助組織設置規則、あきる野市公印規則、あきる野市予算事務規則、あきる野市支出負担行為手続規則、あきる野市会計事務規則、あきる野市公金取扱金融機関に関する規則、あきる野市税賦課徴収条例施行規則、あきる野市物品管理規則、あきる野市災害対策本部条例施行規則、あきる野市表彰審査会規則、あきる野市庁議規則及びあきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役については、その者が在職する期間に限り、この規則による改正後のあきる野市公印規則及びあきる野市予算事務規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第23号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日(平成27年10月5日)から、第2条の規定は同法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後のあきる野市公印規則の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平13規則18・全改、平14規則13・平15規則3・平15規則27・平17規則20・平19規則10・平19規則28・平20規則9・平22規則6・平22規則23・平23規則8・平24規則17・平27規則4・平27規則29・令2規則15・令4規則1・令5規則6・令6規則11・一部改正)
名称 | 番号 | 書体 | 形状寸法 (ミリメートル) | 用途 | 個数 | 保管責任者 |
あきる野市之印 | 1 | てん書 | 方 24 | 一般文書、賞状等用 | 1 | 総務部総務課長 |
2 | てん書 | 方 7 | 国民健康保険等被保険者証及び障害福祉関係受給者証用 | 1 | 市民部五日市出張所長 | |
1 | 市民部保険年金課長 | |||||
1 | 健康福祉部障がい者支援課長 | |||||
1 | 健康福祉部高齢者支援課長 | |||||
あきる野市役所之印 | 3 | てん書 | 方 24 | 一般文書用 | 1 | 総務部総務課長 |
あきる野市長之印 | 4 | てん書 | 方 30 | 賞状用 | 1 | 総務部総務課長 |
5 | てん書 | 方 21 | 一般文書用(横書き) | 1 | 総務部総務課長 | |
6 | てん書 | 方 21 | 一般文書用(縦書き) | 1 | 総務部総務課長 | |
7 | てん書 | 方 10 | 納税通知書等訂正用 | 1 | 市民部保険年金課長 | |
1 | 市民部徴税課長 | |||||
1 | 健康福祉部高齢者支援課長 | |||||
1 | 教育部学校給食課長 | |||||
当直者専用あきる野市長之印 | 8 | てん書 | 方 21 | 埋葬許可証等用 | 1 | 総務部総務課長 |
市民課専用あきる野市長之印 | 9 | てん書 | 方 21 | 諸証明及び市民課一般文書用 | 2 | 市民部市民課長 |
10 | 削除 | |||||
増戸連絡所専用あきる野市長之印 | 11 | てん書 | 方 21 | 諸証明及び市民課一般文書用 | 1 | 市民部市民課長 |
12 | 削除 | |||||
五日市出張所専用あきる野市長之印 | 13 | てん書 | 方 21 | 諸証明及び五日市出張所一般文書用 | 1 | 市民部五日市出張所長 |
14 | 削除 | |||||
あきる野市長職務代理者之印 | 15 | てん書 | 方 21 | 一般文書用 | 1 | 総務部総務課長 |
16 | てん書 | 方 10 | 納税通知書等訂正用 | 1 | 市民部保険年金課長 | |
1 | 市民部徴税課長 | |||||
1 | 健康福祉部高齢者支援課長 | |||||
1 | 教育部学校給食課長 | |||||
市民課専用あきる野市長職務代理者之印 | 17 | てん書 | 方 21 | 諸証明及び市民課一般文書用 | 2 | 市民部市民課長 |
18 | 削除 | |||||
増戸連絡所専用あきる野市長職務代理者之印 | 19 | てん書 | 方 21 | 諸証明及び市民課一般文書用 | 1 | 市民部市民課長 |
20 | 削除 | |||||
五日市出張所専用あきる野市長職務代理者之印 | 21 | てん書 | 方 21 | 諸証明及び五日市出張所一般文書用 | 1 | 市民部五日市出張所長 |
あきる野市副市長之印 | 22 | てん書 | 方 21 | 一般文書用 | 1 | 総務部総務課長 |
あきる野市会計管理者之印 | 23 | てん書 | 方 21 | 一般文書及び小切手用 | 1 | 会計管理者 |
あきる野市会計管理者事務代理者之印 | 24 | てん書 | 方 21 | 一般文書及び小切手用 | 1 | 会計課長 |
あきる野市○○○部長之印 | 25 | てん書 | 方 21 | 一般文書用 | 8 | 各部庶務担当課長 |
あきる野市福祉事務所之印 | 26 | てん書 | 方 24 | 一般文書用 | 1 | 健康福祉部生活福祉課長 |
あきる野市福祉事務所長之印 | 27 | てん書 | 方 21 | 一般文書用 | 1 | 市民部五日市出張所長 |
1 | 健康福祉部生活福祉課長 | |||||
28 | てん書 | 方 9 | 身体障害者手帳等用 | 1 | 市民部五日市出張所長 | |
1 | 健康福祉部障がい者支援課長 | |||||
あきる野市立○○○保育園長之印 | 29 | てん書 | 方 21 | 一般文書用 | 3 | こども家庭部保育課長 |
あきる野市長認印 | 30 | てん書 | だ円 9×7 | 戸籍記載用 | 1 | 市民部市民課長 |
31 | 削除 | |||||
あきる野市長印 | 32 | 楷書 | 横形 4×12 | 個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書記載用 | 1 | 市民部市民課長 |
1 | 市民部五日市出張所長 | |||||
あきる野市長職務代理者認印 | 33 | てん書 | 円 10 | 戸籍記載用 | 1 | 市民部市民課長 |
あきる野市長職務代理者印 | 34 | 楷書 | 横形 4×20 | 個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書記載用 | 1 | 市民部市民課長 |
1 | 市民部五日市出張所長 | |||||
あきる野市副市長認印 | 35 | てん書 | だ円 9×7 | 戸籍記載用 | 1 | 市民部市民課長 |
あきる野市金銭出納員領収印 | 36 | 楷書 | 円 24 | 公金領収用 | 必要数 | 各金銭出納員 |
あきる野市現金取扱員領収印 | 37 | 楷書 | 円 24 | 公金領収用 | 必要数 | 現金取扱員を置く課等の課長等 |
別表第2(第2条関係)
(平13規則18・全改、平14規則13・平15規則27・平19規則10・平19規則28・平20規則9・平22規則6・平23規則8・平24規則17・令2規則15・一部改正)
1・2 | 3 | 4・6 | 5・7 |
8 | 9 | 11 | 13 |
15・16 | 17 | 19 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27・28 | 29 | 30 |
32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | ||
様式第1号(第5条関係)
略
様式第2号(第8条関係)
略
様式第3号(第9条関係)
(平11規則24・平27規則4・令3規則22・一部改正)
略
様式第4号(第10条、第11条関係)
(平11規則24・全改)
略