○あきる野市表彰条例施行規則

平成8年6月24日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市表彰条例(平成8年あきる野市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(自治功労表彰事績調書の作成)

第2条 条例第3条に規定する自治功労表彰に該当すると認める者があるときは、関係する課長の職にある者が自治功労表彰事績調書(様式第1号)を作成するものとする。

(平15規則20・一部改正)

(市民表彰推挙調書の作成)

第3条 条例第4条に規定する市民表彰に該当すると認めるものがあるときは、関係する課長の職にある者又は関係する団体の長が市民表彰推挙調書(様式第2号)を作成するものとする。ただし、同条第2号及び第5号に該当するもののうち、団体に属さないものが表彰の要件を満たすときは、同一職業に従事する者又は町内会・自治会の会長に調書を作成させることができる。

(平15規則20・一部改正)

(表彰の基準等)

第4条 条例第3条に規定する自治功労表彰は、同条第1号から第4号までに規定する在職年数に達しないが、2以上の職に従事し、次の基準により乗算した積の和が20年以上の者についても該当する。

(1) 条例第3条第1号の職 1年につき 5.0

(2) 条例第3条第2号及び第3号の職 1年につき 2.5

(3) 条例第3条第4号の職 1年につき 1.7

2 条例第3条各号に該当する者は、その者がそれぞれの職を退職した後表彰するものとする。

第5条 条例第4条第1号に規定する市民表彰は、次の各号のいずれかに該当し、功績顕著なものに対して行う。

(1) 町内会・自治会の会長(次項において「会長」という。)として6年以上その職にあった者

(2) 町内会・自治会の連合会の専任の会長(以下「専任会長」という。)として5年以上その職にあった者

(3) 交通安全協会又は防犯協会の会長、副会長、支部長又は副支部長として15年以上その職にあった者

(4) その他あきる野市(以下「市」という。)の行政の推進に関し、その活動が15年以上のもの

2 前項の規定にかかわらず、会長若しくは専任会長の従事年数が4年以上の者又は会長及び専任会長の従事年数の和が4年以上の者で、次の基準により乗算した積の和が6年以上のものについても該当するものとする。

(1) 会長 1年につき 1.0

(2) 専任会長 1年につき 1.3

(3) 町内会・自治会の副会長、会計又は書記に相当する職 1年につき 0.5

(4) 町内会・自治会の連合会の役員(第2号に掲げる者を除く。) 1年につき 0.5

3 第1項第1号から第3号までに掲げる者は、その者がそれぞれいずれの職も退職した後表彰するものとする。

(平14規則21・平15規則20・平20規則25・平25規則2・平29規則9・一部改正)

第6条 条例第4条第2号に規定する市民表彰は、次の各号のいずれかに該当し、功績顕著なものに対して行う。

(1) 産業団体の長として15年以上その職にある者

(2) 前号の団体の役員として18年以上その職にある者

(3) 産業関係団体の長として18年以上その職にある者

(4) 前号の団体の役員として20年以上その職にある者

(5) 10年以上市内に事務所を有し、かつ、優秀な業績と事業の活動を通じ市の産業の振興に寄与した功績が顕著なもの

(6) 第1号から第4号までに定める在職年数に達しないが、2以上の職に従事し、次の基準により乗算した積の和が20年以上の者

 第1号の職 1年につき 1.3

 第2号及び第3号の職 1年につき 1.1

 第4号の職 1年につき 1.0

(7) 卓越した技能をもって市の産業の振興に寄与し、次に掲げる職種の指導的立場にある者で、当該職種において30年以上の経験を有し、かつ、市内に5年以上継続して住所を有するもの

 鳶職

 左官

 石工

 大工

 屋根職

 建具職

 表具師

 畳職

 植木職

 電気工

 板金工

 塗装工

 配管工

 菓子製造工

 マッサージ師

 和服仕立職

 洋服仕立職

 その他市長が適当と認める職種

(8) 卓越した技術をもって市の農林水産業の振興に寄与し、農林水産業の指導的立場にある者で、30年以上の経験を有し、かつ、市内に5年以上継続して住所を有するもの

2 前項第1号から第4号までに規定する産業団体、産業関係団体及び役員は、次の各号に定めるところによる。

(1) 産業団体 あきる野商工会とする。

(2) 産業関係団体 業種組合、商店会及び農林水産業団体とする。

(3) 産業団体又は産業関係団体の役員 当該団体の副会長及び会計とする。

(平13規則1・平15規則20・平20規則25・平29規則9・一部改正)

第7条 条例第4条第3号に規定する市民表彰は、次の各号のいずれかに該当し、功績顕著なものに対して行う。

(1) 文化関係又は体育関係の連合団体の長として15年以上その職にある者

(2) 前号の団体の役員として18年以上その職にある者

(3) 文化関係又は体育関係の団体の長として18年以上その職にある者

(4) 前号の団体の役員として20年以上その職にある者

(5) 20年以上教育、科学、芸術、スポーツ等で市の文化向上に寄与し、その功績が顕著なもの

(6) 第1号から第4号までに定める在職年数に達しないが、2以上の職に従事し、次の基準により乗算した積の和が20年以上の者

 第1号の職 1年につき 1.3

 第2号及び第3号の職 1年につき 1.1

 第4号の職 1年につき 1.0

(7) 文化関係又は体育関係の団体で設立以来30年以上のもの

2 前項第1号から第4号までに規定する連合団体、団体及び役員は、次の各号に定めるところによる。

(1) 文化関係又は体育関係の連合団体 市の文化団体連盟又は体育協会とする。

(2) 文化関係又は体育関係の団体 市教育機関に登録されている団体とする。

(3) 役員 当該団体の副会長及び会計とする。

(平15規則20・一部改正)

第8条 条例第4条第4号に規定する市民表彰は、次の各号のいずれかに該当し、功績顕著なものに対して行う。

(1) 社会福祉団体の長として15年以上その職にある者。ただし、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会の会長としてその職にあった者の在職年数は、6年以上とする。

(2) 前号の団体の役員として18年以上その職にある者

(3) 社会福祉関係団体の長として18年以上その職にある者

(4) 前号の団体の役員として20年以上その職にある者

(5) 20年以上社会福祉活動を通じ市民の福祉向上に寄与し、その功績が顕著なもの。ただし、保護司、民生・児童委員及び人権擁護委員については、その在職年数が18年以上の者

(6) 第1号から第4号までに定める在職年数に達しないが、2以上の職に従事し、次の基準により乗算した積の和が20年以上の者

 第1号の職 1年につき 1.3

 第2号及び第3号の職 1年につき 1.1

 第4号の職 1年につき 1.0

(7) 社会福祉関係団体で設立以来30年以上のもの

2 前項第1号から第4号までに規定する社会福祉団体、社会福祉関係団体及び役員は、次の各号に定めるところによる。

(1) 社会福祉団体 市内に住所を有する社会福祉法人とする。

(2) 社会福祉関係団体 社会福祉を目的に活動を行っている団体とする。

(3) 役員 当該団体の副会長及び会計とする。

3 第1項第1号ただし書に該当する者は、その者がその職を退職した後表彰するものとする。

(平13規則27・平15規則20・平17規則1・一部改正)

第9条 条例第4条第5号に規定する市民表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 本市の公益のために尽力し、又は公務に協力し、その功績顕著な者

(2) 本市に公益のため多額の金品を寄附し、又は奇特の行為があった者

(3) 一般市民の模範となるような善行をしたもの

2 前項第2号に定める「公益のため多額の金品を寄附し」とあるのは、経済又は物価に激変のない限り、次によるものとする。

(1) 現金については100万円以上

(2) 物品については換価額で時価100万円以上と認められるもの

3 前項各号の金額に満たない寄附行為が数回に及ぶ場合においては、その累積範囲を10年間とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平15規則20・一部改正)

(在職年数等の計算方法)

第10条 在職年数、従事年数及び経験年数は、月をもって計算し、表彰期日において6月以上の端数を生じたときは、1年とする。

(平17規則1・一部改正)

(弔慰金等)

第11条 条例第9条に規定する弔慰金等は、次のとおりとし、その額は市長が定める。

(1) 弔慰金

(2) 花輪又は献花料

(平15規則20・一部改正)

(自治功労者名簿)

第12条 自治功労者の氏名その他必要な事項は、自治功労者名簿(様式第3号)に登録し、永久保存する。

(市民表彰者名簿)

第13条 市民表彰者の氏名その他必要な事項は、市民表彰者名簿(様式第4号)に記録する。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年9月1日から適用する。

2 第5条から第9条までの規定に該当する被表彰者の在職年数、従事年数、経験年数又は寄附金額(以下「年数等」という。)は、合併前の秋川市及び五日市町における年数等を通算する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第21号)

この規則は、平成14年11月4日から施行する。

(平成15年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条第1項第1号ただし書の規定は、平成7年9月1日から適用する。

2 改正後の第8条第1項第1号ただし書の規定に該当する被表彰者の在職年数は、合併前の秋川市及び五日市町における社会福祉協議会の会長としての年数を通算する。

(平成20年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

(平15規則20・全改、平26規則6・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

(平15規則20・全改、平26規則6・一部改正)

 略

様式第3号(第12条関係)

 略

様式第4号(第13条関係)

 略

あきる野市表彰条例施行規則

平成8年6月24日 規則第15号

(平成29年3月29日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成8年6月24日 規則第15号
平成13年2月23日 規則第1号
平成13年10月18日 規則第27号
平成14年8月19日 規則第21号
平成15年5月23日 規則第20号
平成17年2月16日 規則第1号
平成20年8月27日 規則第25号
平成25年3月25日 規則第2号
平成26年4月1日 規則第6号
平成29年3月29日 規則第9号