○あきる野市表彰条例

平成8年6月24日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、本市の自治の振興及び文化の向上に功労のあったものを表彰し、その功績をたたえることにより、市民の福祉増進に資することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、自治功労表彰及び市民表彰とする。

(自治功労表彰)

第3条 自治功労表彰は、次の各号のいずれかに該当し、功績顕著な者に対して行う。

(1) 市長として4年以上その職にあった者

(2) 市議会議員として8年以上その職にあった者

(3) 副市長又は教育長として8年以上その職にあった者

(4) 教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、識見を有する者のうちから選任された監査委員、農業委員会の委員又は固定資産評価審査委員会の委員として12年以上その職にあった者

(5) 前各号に定めるもののほか、市の行政に特に功績顕著な者

(平19条例6・一部改正)

(市民表彰)

第4条 市民表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 市行政の推進に関し、その功績が顕著なもの

(2) 商工業、農林水産業、建設業その他の産業の振興に関し、その功績が顕著なもの

(3) 教育、科学、芸術、スポーツ等で市の文化向上に寄与し、その功績が顕著なもの

(4) 保健衛生、社会福祉等で市民の福祉向上に寄与し、その功績が顕著なもの

(5) 著しい徳行により、市民の模範としてふさわしいもの

(平19条例6・一部改正)

(再表彰)

第5条 表彰を受けたものであっても、更にその理由が生じたときは重ねて表彰することができる。

(表彰の方法)

第6条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

2 被表彰者がその表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈与する。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、毎年11月3日の文化の日に行う。ただし、特別の事情があるときは、これを変更することができる。

(表彰審査会)

第8条 公平妥当な表彰の実施を図るため、あきる野市表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会に関する事項は、規則で定める。

(自治功労者に対する待遇)

第9条 自治功労者に対しては、市が挙行する各種の儀式等に招待し、死亡したときには弔慰金等を贈呈する。

2 自治功労者が本人の責に帰すべき行為によって、著しく名誉を失ったと認めるときは、前項の待遇を行わない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年9月1日から適用する。

2 第3条の規定に該当する被表彰者の在職年数は、合併前の秋川市及び五日市町における在職期間を通算する。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正後のあきる野市表彰条例(以下「新条例」という。)第3条の規定の適用に当たっては、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第162条の規定により助役に選任された者の助役の職にあった期間又は旧法第168条第7項の規定により収入役に選任された者の収入役の職にあった期間については、新条例第3条第3号に規定する者として在職した期間とみなす。

あきる野市表彰条例

平成8年6月24日 条例第11号

(平成19年4月1日施行)