○あきる野市小宮ふるさと自然体験学校の設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年6月23日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市小宮ふるさと自然体験学校の設置及び管理に関する条例(平成27年あきる野市条例第23号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、あきる野市小宮ふるさと自然体験学校(以下「体験学校」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請の期間は、使用日の属する月の2月前の月の初日から当該使用日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 同一の者が引き続き2日以上の使用の申請をするときは、前項の規定にかかわらず、当該使用日の初日をもって使用日とする。
4 第2項の場合において、使用日の属する月の2月前の月の初日が休校日に当たるときは、その翌日以後の最初の開校日とする。
(使用承認の変更等)
第4条 体験学校の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の承認を受けた事項の変更又は使用の取消しをしようとするときは、あきる野市小宮ふるさと自然体験学校使用承認事項変更・取消申請書(様式第3号)に使用料の領収書その他必要書類を添えて、市長に申請し、承認を受けなければならない。
3 前項の規定による使用承認事項の変更又は使用の取消しに伴う使用料の精算は、次のとおりとする。
(1) 不足額については、使用料の納入に準じて納入しなければならない。
(2) 超過額については、条例第10条第4号に該当するときは使用料を還付するものとする。
(使用料の減免)
第6条 条例第9条第2項に規定する使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が使用するとき 免除
(2) 市内の町内会・自治会が使用するとき 免除
(3) 市内の福祉又はボランティアの団体が直接公益を目的とした活動のために使用するとき 免除
(4) 市内の障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)の団体が使用するとき 免除
(5) 市内の母子・父子福祉の団体が使用するとき 免除
(6) その他市長が特別の理由があると認めるとき 免除又は減額(市長が定める割合)
2 使用者は、前項の規定により使用料の減免を受けようとするときは、申請書により市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項に規定する使用料の減免を承認したときは、承認書を使用者に交付する。
(使用料の還付)
第7条 条例第10条ただし書に規定する使用料の還付の割合は、次のとおりとする。
(1) 条例第10条第1号に該当するとき 全額
(2) 条例第10条第2号に該当するとき 全額
(3) 条例第10条第3号に該当するとき 全額
(4) 条例第10条第4号に該当するとき。
ア 使用者が使用日の14日前までに使用の取消しを申請したとき 全額
イ 使用者が使用日の7日前までに使用の取消しを申請したとき 100分の50
(特別の設備等)
第8条 使用者は、体験学校の施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、第2条第1項の規定による申請時に、その承認を受けなければならない。
(準用規定)
第9条 第2条から第7条まで、様式第1号から様式第4号まで及び様式第6号の規定は、条例第18条の規定により指定管理者が管理を行う場合について準用する。この場合において、第2条第1項、第3条、第4条第1項及び第3項、第6条(見出しを含む。)、第7条(見出しを含む。)、様式第1号から様式第4号まで並びに様式第6号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第2条第1項、第3条、第4条第1項及び第2項、第5条、第6条第2項及び第3項並びに第7条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条第2項ただし書中「市長が特に必要があると認めるとき」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得たとき」と読み替えるものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による使用の申請及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行前にあきる野市立学校施設使用条例施行規則(平成7年あきる野市教育委員会規則第13号)の規定に基づきなされた廃校となった小宮小学校の使用に関する処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第2条、第6条関係)
略
様式第2号(第3条、第6条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
略
様式第4号(第4条関係)
略
様式第5号(第5条関係)
(平28規則9・一部改正)
略
様式第6号(第7条関係)
(令3規則22・一部改正)
略