○あきる野市立学校施設使用条例施行規則

平成7年9月1日

教委規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市立学校施設使用条例(平成7年あきる野市条例第48号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 あきる野市立学校(以下「学校」という。)の施設を使用しようとする者は、学校施設使用申請書兼使用料免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を使用する日(以下「使用日」という。)の属する月の1月前の初日から使用日の3日前までに、あきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、委員会が支障がないと認めるときは、申請期日を変更することができる。

(平12教委規則5・全改)

(許可)

第3条 委員会は、学校の施設の使用を許可したときは、学校施設使用許可書兼使用料免除承認書(様式第2号。以下「許可書兼承認書」という。)を交付する。

2 使用の許可は、原則として申請の順序による。

(平12教委規則5・一部改正)

(使用の制限)

第4条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、その使用を認めない。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) もっぱら営利を目的とするための利用

(4) その他、教育上支障があると認めたとき。

(使用権の譲渡等禁止)

第5条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し)

第6条 次の各号の一に該当するときは、委員会は使用条件の変更、使用の停止又は許可の取消しをすることができる。

(1) 使用の目的又は条件に違反したとき。

(2) この規則及び条例その他委員会の指示に従わないとき。

(3) 工事、学校運営その他の事由により委員会が必要と認めたとき。

(平12教委規則5・一部改正)

(使用料の免除)

第7条 条例第5条第2項に規定する使用料の免除は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が使用するとき。

(2) 市内の学校教育関係団体が使用するとき(校庭夜間照明使用料を除く。)

(3) 市内の福祉又はボランティアの団体が直接公益を目的とした活動のために使用するとき(校庭夜間照明使用料を除く。)

(4) その他委員会が特別の理由があると認めるとき。

2 使用者は、前項の規定により使用料の免除の取扱いを受けようとするときは、申請書を委員会に提出し、承認を受けなければならない。

3 委員会は、前項に規定する使用料の免除を承認したときは、許可書兼承認書を使用者に交付する。

(平12教委規則5・全改)

(使用料の還付)

第8条 条例第6条ただし書に規定する使用料の還付の割合は、次のとおりとする。

(1) 条例第6条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第6条第2号に該当するとき 全額

(3) 条例第6条第3号に該当するときは、次に掲げるとおりとする。

 使用者が使用日の15日前までに使用の取消しを申し出たとき 全額

 使用者が使用日の10日前までに使用の取消しを申し出たとき 100分の75

 使用者が使用日の4日前までに使用の取消しを申し出たとき 100分の50

2 前項第3号イ又はの場合において、還付する額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(平12教委規則5・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の秋川市立学校施設使用条例施行規則(昭和43年秋川市教育委員会規則第1号)又は五日市町立学校施設使用条例施行規則(昭和50年五日市町教育委員会規則第3号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年教委規則第5号)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の前にこの規則による改正前のあきる野市立学校施設使用条例施行規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式第1号(第2条、第7条関係)

(平12教委規則5・全改)

 略

様式第2号(第3条、第7条関係)

(平12教委規則5・全改)

 略

あきる野市立学校施設使用条例施行規則

平成7年9月1日 教育委員会規則第13号

(平成12年6月27日施行)