○あきる野市個人情報保護事務取扱要綱

平成15年5月22日

通達第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に基づく保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の事務処理(以下「個人情報事務」という。)に関し、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)並びにあきる野市個人情報保護条例(令和4年あきる野市条例第27号。以下「条例」という。)及びあきる野市個人情報保護条例施行規則(平成15年あきる野市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平17通達22・令4通達35・一部改正)

(個人情報事務の窓口)

第2条 個人情報事務を行うための窓口は、あきる野市情報公開事務取扱要綱(平成10年あきる野市通達第14号。以下「情報公開要綱」という。)第2条に規定する情報公開コーナーとする。

(情報公開コーナーで行う事務)

第3条 情報公開コーナーで行う事務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 個人情報保護についての案内及び相談に関すること。

(2) 個人情報事務についての連絡調整に関すること。

(3) 保有個人情報を主管する課(所その他課に相当するものを含む。以下「主管課」という。)の保有個人情報に係る条例第4条に規定する登録簿(以下「登録簿」という。)の取りまとめに関すること。

(4) 保有個人情報開示請求書(以下「開示請求書」という。)並びに保有個人情報訂正請求書及び保有個人情報利用停止請求書(以下「訂正等請求書」という。)の受付並びに主管課への送付に関すること。

(5) 保有個人情報の閲覧、視聴又は写しの交付(以下「保有個人情報の閲覧等」という。)の実施に関すること。

(6) 条例第6条第2項に規定する費用の徴収に関すること。

(7) 法第105条第1項に規定する審査請求(以下単に「審査請求」という。)の受付に関すること。

(平17通達22・平28通達16・令4通達35・一部改正)

(主管課で行う事務)

第4条 主管課で行う事務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 登録簿の作成に関すること。

(2) 保有個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)のあった保有個人情報の検索に関すること。

(3) 開示請求のあった保有個人情報に係る開示・不開示の決定に関すること。

(4) 実施機関及び請求者以外のもの(以下「第三者」という。)の意見の聴取に関すること。

(5) 保有個人情報の訂正及び利用停止(以下「訂正等」という。)の請求に対する訂正等・却下の決定に関すること。

(6) 請求者に対する通知書の作成及び送付に関すること。

(平17通達22・平28通達16・平30通達17・令4通達35・一部改正)

(開示請求内容の特定)

第5条 個人情報担当課は、開示請求のあった場合において、請求の内容が開示請求として対応すべきものであるかどうかを確認し、開示請求に当たらないときは、法第88条に規定する他の法令との調整に該当するかを判断し、適切な対応に努めるものとする。

(令4通達35・一部改正)

(開示請求書の受付)

第6条 開示請求書の受付は、次に掲げる方法により情報公開コーナーにおいて行う。

(1) 請求者については、法第76条の規定により開示請求をすることができる本人又は未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人若しくは本人の委任による代理人に当たるかどうかを、令第22条第1項から第3項までに規定する書類により確認すること。

(2) 開示請求のあった保有個人情報については、登録簿等により検索し、主管課の職員が立ち会うなど十分に連絡を取り合い、当該保有個人情報の存在の有無の確認、当該保有個人情報の内容等についての特定を行うこと。この場合において、開示請求のあった保有個人情報が、当該保有個人情報を取得した課及び利用した課のいずれにも存在するときは、当該保有個人情報を当初に取得した課をもって主管課とすること。

(3) 同一の主管課に同一人から複数の開示請求があったときは、「請求に係る保有個人情報の内容」欄に記入することができる範囲で、1枚の開示請求書により受け付けることができること。

(平17通達22・平27通達43・令4通達35・一部改正)

(開示請求の方法)

第7条 開示請求は、条例第7条の規定により文書によるものとする。ただし、自ら文書により請求することが不可能な請求者の請求に対しては、口頭による請求を認めるものとし、受付担当者において口述筆記し、請求者の確認を得るものとする。

(令4通達35・一部改正)

(開示請求書の審査)

第8条 開示請求書の審査は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 「請求に係る保有個人情報の内容」欄は、請求の対象となる保有個人情報を特定するための欄であるから、内容が検索できる程度に具体的に記入してあること。

(2) 「開示の区分」欄は、閲覧、視聴又は写しの交付のうちのいずれを希望するのかが分かるように、希望するものを丸で囲んであること。

(3) 「代理人による請求の場合の本人の氏名等」欄は、未成年者、成年被後見人又は任意代理人委任者のいずれかの区分について、該当するものを丸で囲んであること。

(4) 開示請求書の記入欄に空欄又は不鮮明若しくは不明な箇所があるときは、請求者に対して、その箇所を訂正し、又は補筆するよう求めること。

(平17通達22・平27通達43・令4通達35・一部改正)

(開示請求書を受け付けた場合の説明等)

第9条 開示請求書を受け付けたときは、開示請求書の「事務処理欄」に受付年月日、処理番号及び主管課名を記入した後に開示請求書の写しを作成し、当該開示請求書の写しを請求者に交付するとともに、次に掲げる事項を説明するものとする。

(1) 14日以内に開示・不開示の決定を行うこと。ただし、やむを得ない理由があるときは、14日の期間を44日まで延長し、保有個人情報開示決定期間延長通知書により、請求者に対し通知すること。

(2) 保有個人情報の閲覧及び視聴に要する手数料は無料であるが、写しの交付及び送付に要する費用は、請求者の負担となること。

(3) 保有個人情報の閲覧等を実施する場合における日時及び場所は、保有個人情報開示決定通知書又は保有個人情報一部開示決定通知書(以下「開示の決定通知書」という。)により通知すること。

(平17通達22・令4通達35・一部改正)

(受付後の開示請求書の取扱い)

第10条 受付後の開示請求書は、個人情報担当課において当該開示請求書の写しを作成し、保管するとともに、直ちに主管課に送付しなければならない。

(決定期間の起算日等)

第11条 条例第8条第1項に規定する開示請求があった日とは、情報公開コーナーにおいて開示請求書を受け付けた日とし、決定期間の起算日は受け付けた日の翌日とし、満了日は14日の最後の日とする。ただし、決定期間の末日があきる野市の休日に関する条例(平成7年あきる野市条例第2号)第1条に規定する休日に当たるときは、その翌日をもって満了日とする。

2 条例第8条第1項に規定する14日以内とは、開示・不開示の決定を行い、開示の決定通知書又は保有個人情報不開示決定通知書(以下「開示・不開示の決定通知書」という。)を作成するまでの期間をいい、当該開示・不開示の決定通知書を送付する日は含まないものとする。

(平17通達22・令4通達35・一部改正)

(開示請求の事案の移送)

第11条の2 主管課は、開示請求書の送付を受けた場合において、法第85条第1項の規定により事案を移送するときは、個人情報担当課に協議するものとする。

2 当該事案の移送をした主管課は、請求者に対し、開示請求事案移送通知書(様式第1号)により通知しなければならない。

(令4通達35・追加)

(保有個人情報の開示・不開示の決定)

第12条 法第82条に規定する保有個人情報の開示・不開示の決定は、あらかじめ個人情報担当課に協議の上、主管課が行うものとする。

2 主管課は、開示請求のあった保有個人情報の内容について、法第78条第1項各号又は条例第5条に該当するかどうかを検討し、必要に応じて関係課に協議するものとする。

3 主管課は、開示請求のあった保有個人情報に第三者に関する情報が含まれている場合において、法第86条第1項又は第2項の規定により意見書を提出する機会を与える必要があると認めるときは、当該第三者に第三者情報意見照会書を送付するものとする。

4 第三者の意見は、第三者情報に関する意見書又は口頭(当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示する場合を除く。)のいずれかで行うものとする。この場合において、回答は7日以内に行うよう協力を求めるものとする。

5 前項に規定する第三者の意見があったときは、主管課は、当該第三者に関する情報の性格、開示したときの影響等について検討し、総合的判断に基づいて開示・不開示の決定を行うものとする。

6 主管課は、第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示された場合において、開示の決定を行ったときは、当該第三者に対し、第三者情報開示決定通知書により通知しなければならない。

(平17通達22・令4通達35・一部改正)

(開示・不開示の決定通知書の作成等)

第13条 開示・不開示の決定の起案文書の作成に当たっては、開示・不開示の決定通知書の案、開示請求書、必要に応じて開示請求のあった保有個人情報の写し等を添付するものとする。

2 開示・不開示の決定通知書の作成は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 「請求に係る保有個人情報の内容」欄は、当該保有個人情報の内容を正確に記入すること。この場合において、同一の主管課に同一人から複数の開示請求があったときは、当該欄に記入することができる範囲で、1枚の開示・不開示の決定通知書により処理することができるものとすること。

(2) 「開示する保有個人情報の利用目的」欄は、法第61条第1項の規定により特定した利用目的を記入すること。ただし、法第62条第2号又は第3号に該当するため利用目的を記入できないときは、その旨を記入すること。

(3) 「開示の実施の方法」欄は、閲覧、視聴又は写しの交付のいずれかの区分について、該当するものを記入すること。

(4) 「開示の日時」欄は、開示の決定通知書が請求者に到達するまでの日数を考慮し、到達予定日から数日以後の通常の勤務時間内の日時を指定すること。この場合において、事前に個人情報担当課と日時を調整の上、請求者と電話等により打合せを行うなど、都合の良い日時を指定するよう努めること。

(5) 「開示の場所」欄は、原則として、情報公開コーナーを指定すること。

(6) 「開示しない部分及びその理由」欄及び「開示をしない理由」欄は、法第78条第1項各号又は条例第5条のいずれかに該当するときはその理由を、保有個人情報の不存在等のときはその説明を記入すること。この場合において、法第78条第1項各号又は条例第5条の複数の号又は条に該当するときは、各号又は条ごとにその理由を記入すること。

(平17通達22・令4通達35・一部改正)

(決定期間の延長)

第14条 開示・不開示の決定をする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第8条第2項の規定により決定期間を延長することができる。

(1) 開示請求書の内容が複雑で、短期間に開示・不開示の決定を行うことが困難であるとき。

(2) 国等の監査等のため、請求に係る保有個人情報が国等に提出されているとき。

(3) 予測し得ない事故等が生じたとき。

(4) その他決定期間を延長するに足りる相当な理由があるとき。

2 主管課は、決定期間を延長するときは、個人情報担当課に協議するものとする。

3 延長する期間は、開示請求書を受け付けた日の翌日から起算して44日を限度とする。

4 主管課は、開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示・不開示の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合において、法第84条の規定を適用するときは、個人情報担当課に協議するものとする。

(平17通達22・令4通達35・一部改正)

(決定通知書の送付)

第15条 主管課は、開示・不開示の決定をしたときは、速やかに開示・不開示の決定通知書を作成し、これを請求者に送付するとともに、当該開示・不開示の決定通知書の写しを個人情報担当課に送付するものとする。

(令4通達35・一部改正)

(保有個人情報の開示の方法)

第16条 保有個人情報の開示の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 閲覧の方法 文書及び図画については、これらの原本又はその写しを指定の場所で閲覧に供する方法により行うものとする。この場合において、保有個人情報が記録された文書又は図画の一部を閲覧に供するときは、あらかじめ当該文書又は図画の写しを作成し、当該写しの記載事項のうち、閲覧に供することができない部分を黒色に塗り潰した写しの写しを作成し、これを閲覧に供する等の方法により行うものとする。

(2) 視聴の方法 フィルムについては、再生機器等の通常の用法により行うものとする。この場合において、保有個人情報が記録されたフィルムの一部を視聴に供するときは、視聴に供することができる部分とそれ以外の部分とを容易に分離することができ、かつ、当該分離により開示請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときに、視聴に供することができない部分を除いて、当該フィルムを視聴に供する等の方法により行うものとする。

(3) 写しの交付の方法 保有個人情報が記録された行政文書等の写しの交付は、おおむね次に掲げるところによる。

 保有個人情報が記録された行政文書等の一部の写しの交付を行うときは、交付をすることができる部分のみの写しを作成する等の方法により行うこと。

 文書又は図画については、原則としてA版の用紙を使用した電子複写機により、当該文書又は図画の写しを作成して、これを交付すること。

 写しの交付の部数は、原則として開示請求のあった保有個人情報が記録された行政文書等1件名につき、1部とすること。

 保有個人情報が記録された行政文書等の写しの交付に当たっては、徴収金額を告知し、納入を求め、受領後に領収書とともに交付すること。この場合において、写しの作成に要する費用は、原則として現金により納入させるものとすること。

(平17通達22・令4通達35・一部改正)

(保有個人情報の閲覧等の実施事務)

第17条 保有個人情報の閲覧等の実施事務は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 保有個人情報の閲覧等は、あらかじめ開示の決定通知書により指定した日時及び場所で実施すること。

(2) 保有個人情報の閲覧等を実施するに当たっては、主管課の職員が立ち会うこと。

(3) 保有個人情報の閲覧等を実施する際には、請求者に対して開示の決定通知書を提示するよう求めるとともに、当該開示請求に係る保有個人情報の第6条第1号に規定する者であるかどうかの確認をすること。

(4) 保有個人情報の閲覧等は、開示の決定通知書に記入された保有個人情報と閲覧等に供する保有個人情報とが一致すること、保有個人情報の閲覧等の方法、写しの交付を行うときは写しの作成箇所等を請求者に対し確認した上で実施すること。

(5) 請求者が指定の日時に来庁できなかったときは、請求者と相談の上、別の日時に保有個人情報の閲覧等を実施すること。この場合において、新たに開示の決定通知書は送付しないものであること。

(6) 保有個人情報の閲覧等の実施に当たって、請求者が保有個人情報を汚損し、又は破損するおそれがあるときは、当該保有個人情報の閲覧又は視聴を中止させること。

(平17通達22・平27通達43・一部改正)

(写しによる閲覧)

第18条 法第87条第1項ただし書の規定により、保有個人情報が記録されている文書又は図画の写しにより開示することができる正当な理由があるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 常用の台帳、帳簿等を閲覧に供することにより、日常の業務に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 当該文書又は図画に不開示情報が記録され、かつ、原本から分離できない状態にあるとき。

(3) 市政の円滑な執行を確保する必要がある場合その他相当の理由があるとき。

(平17通達22・令4通達35・一部改正)

(訂正等請求内容の特定)

第19条 個人情報担当課は、訂正等の請求(以下「訂正等請求」という。)のあった場合において、請求の内容が訂正等請求として対応すべきものであるかどうかを確認し、訂正等請求に当たらないときは、法第90条第1項ただし書又は第98条第1項ただし書に規定する他の法令の規定により特別の手続が定められているときに該当するかを判断し、適切な対応に努めるものとする。

(令4通達35・一部改正)

(訂正等請求書の受付)

第20条 訂正等請求書の受付は、次に掲げる方法により情報公開コーナーにおいて行う。

(1) 請求者については、法第90条又は第98条の規定により訂正等請求をすることができる第6条第1号に規定する者に当たるかどうかを、令第29条において準用する令第22条第1項から第3項までに規定する書類により確認すること。

(2) 訂正等請求に係る保有個人情報の開示を受けた日から90日以内かどうかについて確認すること。

(平17通達22・平27通達43・令4通達35・一部改正)

(訂正等請求の方法)

第21条 訂正等請求は、条例第9条及び第10条の規定により文書によるものとする。ただし、自ら文書により請求することが不可能な請求者の請求に対しては、口頭による請求を認めるものとし、受付担当者において口述筆記し、請求者の確認を得るものとする。

(令4通達35・全改)

(訂正等請求書の審査)

第22条 訂正等請求書の審査は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 「請求に係る保有個人情報の開示を受けた日」欄及び「開示を受けた保有個人情報の内容」欄は、既に開示を受けていることを確認するための欄であるから、内容が検索できる程度に具体的に記入してあること。

(2) 「請求の趣旨」欄は、どのような訂正等を求めるかが分かるように記入してあること。

(3) 「請求の理由」欄は、訂正等請求をする趣旨を裏付ける根拠が具体的に分かるように記入してあること。

(4) 「代理人による請求の場合の本人の氏名等」欄は、未成年者、成年被後見人又は任意代理人委任者のいずれかの区分について、該当するものを丸で囲んであること。

(5) 訂正等請求書の記入欄に空欄又は不鮮明若しくは意味不明な箇所があるときは、請求者に対して、その箇所を訂正し、又は補筆するよう求めること。

(平17通達22・令4通達35・一部改正)

(訂正等請求書を受け付けた場合の説明等)

第23条 訂正等請求書を受け付けたときは、訂正等請求書の「事務処理欄」に受付年月日、処理番号及び主管課名を記入した後に訂正等請求書の写しを作成し、当該訂正等請求書の写しを請求者に交付するとともに、次に掲げる事項を説明するものとする。

(1) 30日以内に訂正等・却下の決定を行うこと。ただし、やむを得ない理由があるときは、30日の期間を60日まで延長し、保有個人情報訂正決定期間延長通知書又は保有個人情報利用停止決定期間延長通知書により、請求者に対し通知すること。

(2) 保有個人情報の訂正等に要する手数料は、無料であること。

(3) 保有個人情報の訂正等を実施する場合は、保有個人情報訂正決定通知書又は保有個人情報利用停止決定通知書(以下「訂正等の決定通知書」という。)により通知すること。

(令4通達35・全改)

(受付後の訂正等請求書の取扱い)

第23条の2 受付後の訂正等請求書は、個人情報担当課において当該訂正等請求書の写しを作成し、保管するとともに、直ちに主管課に送付しなければならない。

(令4通達35・追加)

(決定期間の起算日等)

第23条の3 法第94条第1項に規定する訂正請求があった日及び法第102条第1項に規定する利用停止請求があった日とは、情報公開コーナーにおいて訂正等請求書を受け付けた日とし、決定期間の起算日は受け付けた日の翌日とし、満了日は30日の最後の日とする。ただし、決定期間の末日があきる野市の休日に関する条例第1条に規定する休日に当たるときは、その翌日をもって満了日とする。

2 法第94条第1項及び第102条第1項に規定する30日以内とは、訂正等・却下の決定を行い、訂正等の決定通知書又は保有個人情報訂正請求却下通知書若しくは保有個人情報利用停止請求却下通知書(以下「訂正等・却下の決定通知書」という。)を作成するまでの期間をいい、当該訂正等・却下の決定通知書を送付する日は含まないものとする。

(令4通達35・追加)

(訂正請求の事案の移送)

第23条の4 主管課は、訂正請求書の送付を受けた場合において、法第96条第1項の規定により事案を移送するときは、個人情報担当課に協議するものとする。

2 当該事案の移送をした主管課は、請求者に対し、訂正請求事案移送通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(令4通達35・追加)

(保有個人情報の訂正等・却下の決定)

第23条の5 法第93条及び第101条に規定する保有個人情報の訂正等・却下の決定は、あらかじめ個人情報担当課に協議の上、主管課が行うものとする。

2 主管課は、訂正等請求に理由があるかどうかを検討し、必要に応じて関係課に協議するものとする。

(令4通達35・追加)

(訂正等・却下の決定通知書の作成等)

第24条 訂正等・却下の決定の起案文書の作成に当たっては、訂正等・却下の決定通知書の案、訂正等請求書、必要に応じて訂正等請求のあった保有個人情報の写し等を添付するものとする。

2 訂正等・却下の決定通知書の作成は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 「請求に係る保有個人情報の内容」欄は、当該保有個人情報の内容を正確に記入すること。

(2) 「訂正する内容」欄及び「利用停止する内容」欄は、訂正前及び訂正後の保有個人情報の内容又は利用の停止、消去若しくは提供の停止をする保有個人情報の内容を具体的に記入すること。

(3) 「訂正する理由」及び「利用停止する理由」欄は、訂正等請求のあった保有個人情報の全部又は一部を訂正等する理由を記入すること。

(4) 「訂正しない理由」欄及び「利用停止しない理由」欄は、訂正等請求のあった保有個人情報を訂正等しない理由を記入すること。

(平17通達22・令4通達35・一部改正)

(決定期間の延長)

第25条 訂正等・却下の決定をする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、法第94条第2項又は第102条第2項の規定により決定期間を延長することができる。

(1) 訂正等請求書の内容が複雑で、短期間に訂正等・却下の決定を行うことが困難であるとき。

(2) 国等の監査等のため、請求に係る保有個人情報が国等に提出されているとき。

(3) 予測し得ない事故等が生じたとき。

(4) その他決定期間を延長するに足りる相当な理由があるとき。

2 主管課は、決定期間を延長するときは、個人情報担当課に協議するものとする。

3 延長する期間は、訂正等請求書を受け付けた日の翌日から起算して60日を限度とする。

4 主管課は、訂正等・却下の決定に特に長期間を要すると認める場合において、法第95条又は第103条の規定を適用するときは、個人情報担当課に協議するものとする。

(令4通達35・全改)

(決定通知書の送付)

第25条の2 主管課は、訂正等・却下の決定をしたときは、速やかに訂正等・却下の決定通知書を作成し、これを請求者に送付するとともに、当該訂正等・却下の決定通知書の写しを個人情報担当課に送付するものとする。

(令4通達35・追加)

(保有個人情報の訂正等の実施事務)

第26条 保有個人情報の訂正等をする旨の決定を行ったときは、次に掲げる方法により速やかに保有個人情報の訂正等を行うものとする。

(1) 訂正の方法 保有個人情報の訂正は、おおむね次に掲げるところによる。

 誤った保有個人情報を完全に消去した上で、事実に合致した保有個人情報を新たに記録すること。

 誤った保有個人情報が記録された部分を二重線で抹消し、余白に事実に合致した保有個人情報を朱書等で記入すること。

 記録された保有個人情報が誤っている旨及び事実に合致した保有個人情報を余白等に記入すること。

(2) 利用停止の方法 保有個人情報の利用停止は、おおむね次に掲げるところによる。

 利用停止すべき保有個人情報の提供先に対し、当該保有個人情報の利用の停止及び当該保有個人情報の返却を要請すること。

 保有個人情報を消去するとき、又は利用停止すべき保有個人情報の提供先に対し、当該保有個人情報の消去等の措置を依頼するときは、次に掲げるところによる。

(ア) 保有個人情報を完全に消去すること。

(イ) 保有個人情報が記録された媒体を廃棄し、又は焼却すること。

2 前項に掲げるもののほか、訂正等の実施に当たっては、保有個人情報の内容並びに保有個人情報が記録された媒体の種類及び性質に応じ、訂正等に係る保有個人情報が記録された行政文書等に訂正等する旨の決定の起案文書の写しを添付するなど、訂正等を行った時期、理由等を明らかにする措置を講ずるものとする。

3 訂正等請求により保有個人情報の訂正等を行った主管課は、必要に応じて関係課並びに当該保有個人情報の取得先及び提供先に対して、当該保有個人情報の訂正の内容を連絡し、又は廃棄、消去若しくは返却を依頼するものとする。

(平17通達22・令4通達35・一部改正)

(審査請求についての受付及び手続)

第27条 情報公開要綱第19条及び第20条の規定は、保有個人情報の開示及び訂正等に係る審査請求に準用する。この場合において、情報公開要綱第19条第1項中「情報公開担当課」とあるのは「個人情報担当課」と、「公開・非公開の決定をした、又は公開請求に対して何らの処分をもしない」とあるのは「開示・不開示の決定若しくは訂正等・却下の決定をした、又は開示請求若しくは訂正等請求に対して何らの処分をもしない」と、情報公開要綱第20条第1項中「情報公開担当課」とあるのは「個人情報担当課」と、「非公開の決定等」とあるのは「不開示の決定、却下の決定等」と、「公開の決定等」とあるのは「開示の決定、訂正等の決定等」と、同項第2号中「公開請求書等」とあるのは「開示請求書等又は訂正等請求書等」と、同項第3号中「市政情報非公開決定通知書等又は市政情報一部公開決定通知書等」とあるのは「保有個人情報不開示決定通知書等若しくは保有個人情報一部開示決定通知書等(当該審査請求が情報の開示に反対の意思を表示した第三者であるときは、第三者情報開示決定通知書等)又は訂正等・却下の決定通知書等」と、同条第2項及び第4項中「情報公開担当課」とあるのは「個人情報担当課」と、同条第5項中「市政情報の全部又は一部を公開する」とあるのは「保有個人情報の全部若しくは一部を開示する、又は保有個人情報の訂正等をする」と、「公開の日時等」とあるのは「必要に応じて公開の日時等」と、「公開の決定通知書」とあるのは「開示の決定通知書又は訂正等の決定通知書」と、「情報公開担当課」とあるのは「個人情報担当課」と、同条第6項中「公開する」とあるのは「開示する」と読み替えるものとする。

(平17通達22・平28通達16・平30通達17・令2通達33・令4通達35・一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年8月1日から施行する。

(あきる野市情報公開事務取扱要綱の一部改正)

2 あきる野市情報公開事務取扱要綱の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年通達第22号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年通達第43号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年通達第16号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(令和4年通達第35号)

(施行期日)

1 この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(あきる野市情報公開事務取扱要綱の一部改正)

2 あきる野市情報公開事務取扱要綱(平成10年あきる野市通達第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

様式第1号(第11条の2関係)

(令4通達35・全改)

 略

様式第2号(第23条の4関係)

(令4通達35・全改)

 略

あきる野市個人情報保護事務取扱要綱

平成15年5月22日 通達第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報公開・情報管理
沿革情報
平成15年5月22日 通達第30号
平成17年3月30日 通達第22号
平成27年12月21日 通達第43号
平成28年3月28日 通達第16号
平成30年5月23日 通達第17号
令和2年10月5日 通達第33号
令和4年12月20日 通達第35号