○あきる野市情報公開事務取扱要綱

平成10年5月22日

通達第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あきる野市情報公開条例(平成9年あきる野市条例第17号。以下「条例」という。)に基づく市政情報の公開等の事務処理(以下「情報公開事務」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報公開コーナーの設置)

第2条 情報公開担当課は、情報公開事務を行うための窓口として、情報公開コーナーを設置する。

(情報公開コーナーで行う事務)

第3条 情報公開コーナーで行う事務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 情報公開についての案内及び相談に関すること。

(2) 情報公開事務についての連絡調整に関すること。

(3) 市政情報公開請求書(以下「公開請求書」という。)の受付及び市政情報を主管する課(所その他課に相当するものを含む。以下「主管課」という。)への送付に関すること。

(4) 市政情報の閲覧、視聴又は写しの交付(以下「市政情報の閲覧等」という。)の実施に関すること。

(5) 条例第12条第1項に規定する審査請求(以下単に「審査請求」という。)の受付に関すること。

(6) 条例第15条第2項に規定する費用の徴収に関すること。

(7) 総合的な情報提供に関すること。

(平15通達30・平28通達16・令2通達33・一部改正)

(主管課で行う事務)

第4条 主管課で行う事務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 市政情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)のあった市政情報の検索に関すること。

(2) 公開請求のあった市政情報に係る公開・非公開の決定に関すること。

(3) 主管課の市政情報に係る検索資料の作成に関すること。

(4) 実施機関及び請求者以外のもの(以下「第三者」という。)の意見の聴取に関すること。

(5) 請求者に対する通知書の作成及び送付に関すること。

(6) 主管課における情報提供に関すること。

(平15通達30・平28通達16・平30通達17・令2通達33・一部改正)

(公開請求内容の特定)

第5条 情報公開担当課は、公開請求のあった場合において、請求の内容が公開請求として対応すべきものであるかどうかを確認し、公開請求に当たらないときは、条例第18条に規定する他の制度等との調整のいずれかに該当するかを判断し、適切な対応に努めるものとする。

(平15通達30・令2通達33・一部改正)

(公開請求書の受付)

第6条 公開請求書の受付は、次に掲げる方法により情報公開コーナーにおいて行う。

(1) 公開請求のあった市政情報については、文書目録等により検索し、主管課の職員が立ち会うなど十分に連絡を取り合い、当該市政情報の存在の有無の確認、当該市政情報の件名又は内容等についての特定を行うこと。この場合において、公開請求のあった市政情報が、当該市政情報を作成した課及び取得した課のいずれにも存在するときは、当該市政情報を当初に作成した課をもって主管課とするものとする。

(2) 同一の主管課に同一人から複数の公開請求があったときは、「請求する市政情報の件名又は内容」欄に記入することができる範囲で、1枚の公開請求書により受け付けることができるものとする。

(令2通達33・一部改正)

(公開請求の方法)

第7条 公開請求は、条例第6条の規定により文書によるものとする。ただし、自ら文書により請求することが不可能な請求者の請求に対しては、口頭による請求を認めるものとし、受付担当者において口述筆記し、請求者の確認を得るものとする。

(平15通達15・令4通達35・一部改正)

(公開請求書の審査)

第8条 公開請求書の審査は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 「請求する市政情報の件名又は内容」欄は、請求の対象となる市政情報を特定するための欄であるから、件名又は内容が市政情報を検索できる程度に具体的に記入してあること。

(2) 「請求の目的」欄に記入がないときは、市政情報の特定、統計処理等に必要があるので記入を求めること。

(3) 公開請求書の記入欄に空欄、不鮮明及び意味不明な箇所があるときは、請求者に対して、その箇所を訂正し、又は補筆するよう求めること。

(平24通達21・令2通達33・令4通達35・一部改正)

(公開請求書を受け付けた場合の説明等)

第9条 公開請求書を受け付けたときは、公開請求書の「事務処理欄」に受付年月日、処理番号及び主管課名を記入した後に公開請求書の写しを作成し、当該公開請求書の写しを請求者に交付するとともに、次に掲げる事項を説明するものとする。

(1) 14日以内に公開・非公開の決定を行うこと。ただし、やむを得ない理由があるときは、14日の期間を60日まで延長し、市政情報公開決定期間延長通知書により、請求者に対し通知すること。

(2) 市政情報の閲覧及び視聴に要する手数料は無料であるが、写しの交付及び送付に要する費用は、請求者の負担となること。

(3) 市政情報の閲覧等を実施する場合における日時及び場所は、市政情報公開決定通知書又は市政情報一部公開決定通知書(以下「公開の決定通知書」という。)により通知すること。

(平15通達15・一部改正)

(受付後の公開請求書の取扱い)

第10条 受付後の公開請求書は、情報公開担当課において当該公開請求書の写しを作成し、保管するとともに、直ちに主管課に送付しなければならない。

(決定期間の起算日等)

第11条 条例第7条第1項に規定する請求書を受理した日とは、情報公開コーナーにおいて公開請求書を受け付けた日とし、決定期間の起算日は、受け付けた日の翌日とし、満了日は14日の最後の日とする。ただし、決定期間の末日があきる野市の休日に関する条例(平成7年あきる野市条例第2号)第1条に規定する休日に当たるときは、その翌日をもって満了日とする。

2 条例第7条第1項に規定する14日以内とは、公開・非公開の決定を行い、公開の決定通知書又は市政情報非公開決定通知書(以下「公開・非公開の決定通知書」という。)を作成するまでの期間をいい、当該公開・非公開の決定通知書を送付する日は含まないものとする。

(令2通達33・一部改正)

(市政情報の公開・非公開の決定)

第12条 条例第7条第1項に規定する市政情報の公開・非公開の決定は、あらかじめ情報公開担当課に協議の上、主管課が行うものとする。

2 主管課は、公開請求のあった市政情報の内容について、条例第9条各号等に該当するかどうかを検討し、必要に応じて関係課に協議するものとする。この場合において、条例第9条各号等とは、条例第9条各号に該当する場合のほか、公開請求のあった市政情報が不存在であったとき及び条例施行前に作成し、又は取得したものであったときをいい、条例施行前に作成し、又は取得したものであったときについては、主管課における情報提供により対応するよう努めるものとする。

3 主管課は、公開請求のあった市政情報に第三者に関する情報が記録されている場合において、必要があると認めるときは、当該第三者の意見を聴取するものとする。

4 第三者の意見を聴取するときは、当該第三者に第三者情報意見照会書(様式第1号)を送付し、聴取の方法は第三者情報に関する意見回答書(様式第2号)又は口頭のいずれかで行うものとする。この場合において、回答は7日以内に行うよう協力を求めるものとする。

5 第三者の意見を口頭により聴取するときは、第三者情報に関する意見聴取書(様式第3号)に主管課の職員が筆記し、第三者の確認を求めるものとする。

6 意見聴取に当たっては、次に掲げる聴取内容を記録し、必要に応じて当該第三者からの資料の提出を求めるものとする。

(1) 個人に関する情報が記録されている市政情報のうち、条例第9条第2号ただし書に該当するものについては、プライバシー侵害の程度、公開したときの影響等

(2) 法人等に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報については、事業活動における当該情報の性格及び位置付け、公開したときの影響等

7 第3項の規定により第三者に意見聴取したときは、主管課は、当該市政情報の性格、公開したときの影響等について検討し、総合的判断に基づいて公開・非公開の決定を行うものとする。

8 主管課は、前項の決定を行ったときは、当該第三者に対し、第三者情報公開・非公開通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(平24通達21・令2通達33・令4通達35・一部改正)

(公開・非公開の決定通知書の作成等)

第13条 公開・非公開の決定の起案文書の作成に当たっては、公開・非公開の決定通知書の案、公開請求書、必要に応じて公開請求のあった市政情報の写し等を添付するものとする。

2 公開・非公開の決定通知書の作成は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 「市政情報の件名」欄は、当該市政情報の件名を正確に記入すること。この場合において、同一の主管課に同一人から複数の公開請求があったときは、1枚の市政情報公開決定通知書に複数の市政情報の件名を記入することができるものとする。

(2) 「公開の日時」欄は、公開の決定通知書が請求者に到達するまでの日数を考慮し、到達予定日から数日以後の通常の勤務時間内の日時を指定すること。この場合において、事前に情報公開コーナーの担当者と日時を調整の上、請求者と電話等により打合せを行うなど、都合の良い日時を指定するよう努めるものとする。

(3) 「公開の場所」欄は、原則として、情報公開コーナーを指定すること。

(4) 「一部を公開しない理由」欄及び「公開しない理由」欄は、条例第9条各号のいずれかに該当するときはその理由を、市政情報の不存在等のときはその説明を記入すること。この場合において、同条各号の複数の号に該当するときは、各号ごとにその理由を記入するものとする。

(5) 「公開できる期日(条例第7条第5項に該当する場合)」欄は、一部公開決定又は非公開決定があった日の翌日以降おおむね1年以内に条例第9条各号に該当する理由が消滅することにより、市政情報の閲覧等の実施をすることができるようになることが明らかなときは、その期日を記入すること。

(平15通達30・令2通達33・一部改正)

(決定期間の延長)

第14条 公開・非公開の決定をする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第7条第3項の規定により決定期間を延長することができる。

(1) 公開請求書の内容が複雑で、短期間に公開・非公開の決定を行うことが困難であるとき。

(2) 国等の監査等のため、請求に係る市政情報が国等に提出されているとき。

(3) 予測し得ない事故等が生じたとき。

(4) その他決定期間を延長するに足りる相当な理由があるとき。

2 主管課は、決定期間を延長するときは、情報公開担当課に協議するものとする。

3 延長する期間は、請求書を受理した日の翌日から起算して60日を限度とする。

(決定通知書の送付)

第15条 主管課は、公開・非公開の決定をしたときは、速やかに公開・非公開の決定通知書を作成し、これを請求者に送付するとともに、当該公開・非公開の決定通知書の写しを情報公開担当課に送付するものとする。

(令2通達33・一部改正)

(市政情報の閲覧等の方法)

第16条 市政情報の閲覧等の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 閲覧の方法 文書、図画及び写真については、これらの原本又はその写しを指定の場所で閲覧に供する方法により行うものとする。この場合において、市政情報の一部を閲覧に供するときは、あらかじめ当該市政情報の写しを作成し、当該写しの記載事項のうち、閲覧に供することができない部分を黒色に塗り潰した写しの写しを作成し、これを閲覧に供する等の方法により行うものとする。

(2) 視聴の方法 フィルムについては、再生機器等の通常の用法により行うものとする。この場合において、市政情報の一部を視聴に供するときは、視聴に供することができる部分とそれ以外の部分とを容易に分離することができ、かつ、当該分離により公開請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときに、視聴に供することができない部分を除いて、当該市政情報を視聴に供する等の方法により行うものとする。

(3) 写しの交付の方法 市政情報の写しの交付は、おおむね次に掲げるところによる。

 市政情報の一部の写しの交付を行うときは、交付をすることができる部分のみの写しを作成する等の方法により行うこと。

 文書、図画又は写真については、原則としてA版の用紙を使用した電子複写機により、当該文書、図画又は写真の写しを作成して、これを交付すること。

 写しの交付の部数は、原則として公開請求のあった市政情報1件名につき、1部とすること。

 市政情報の写しの交付に当たっては、徴収金額を告知し、納入を求め、受領後に領収書とともに交付すること。この場合において、写しの作成に要する費用は、原則として現金により納入させるものとする。

(令2通達33・令4通達35・一部改正)

(市政情報の閲覧等の実施事務)

第17条 市政情報の閲覧等の実施事務は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 市政情報の閲覧等は、あらかじめ公開の決定通知書により指定した日時及び場所で実施すること。

(2) 市政情報の閲覧等を実施するに当たっては、主管課の職員が立ち会うこと。

(3) 市政情報の閲覧等を実施する際には、請求者に対して公開の決定通知書を提示するよう求めること。

(4) 市政情報の閲覧等は、公開の決定通知書に記入された市政情報と閲覧等に供する市政情報とが一致すること、市政情報の閲覧等の方法、写しの交付を行うときは写しの作成箇所等を請求者に対し確認した上で実施すること。

(5) 請求者が指定の日時に来庁できなかったときは、請求者と相談の上、別の日時に市政情報の閲覧等を実施すること。この場合において、新たに公開の決定通知書は交付しないものとする。

(6) 市政情報の閲覧等の実施に当たって、請求者が市政情報を汚損し、又は破損するおそれがあるときは、当該市政情報の閲覧又は視聴を中止させること。

(市政情報の写しによる閲覧)

第18条 条例第8条第3項の市政情報の写しにより公開することができる合理的な理由があるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 常用の台帳、帳簿等を閲覧に供することにより、日常の業務に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 市政情報に非公開情報が記録され、かつ、原本から分離できない状態にあるとき。

(3) 市政の円滑な執行を確保する必要がある場合その他相当の理由があるとき。

(令2通達33・一部改正)

(審査請求の受付)

第19条 情報公開担当課は、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第4条第1項の規定により提出された審査請求書の受付を行い、公開・非公開の決定をした、又は公開請求に対して何らの処分をもしない実施機関の庶務担当課(以下「庶務担当課」という。)に直ちに送付するものとする。

2 審査請求は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第19条の規定により、書面によるものとする。

3 第1項の規定により審査請求書の送付を受けた庶務担当課は、次に掲げる事項に留意し、形式的審査を行うものとする。

(1) 処分に対する審査請求の場合における審査請求書は、次の事項が記載されていること。

 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所(審査請求人が法人その他の社団又は財団であるときは代表者又は管理人の氏名及び住所、総代を互選したときは総代の氏名及び住所、代理人によって審査請求をするときは代理人の氏名及び住所)

 審査請求に係る処分の内容

 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

 審査請求の趣旨及び理由

 実施機関の教示の有無及びその内容

 審査請求の年月日

(2) 不作為に対する審査請求の場合における審査請求書は、次の事項が記載されていること。

 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所(審査請求人が法人その他の社団又は財団であるときは代表者又は管理人の氏名及び住所、総代を互選したときは総代の氏名及び住所、代理人によって審査請求をするときは代理人の氏名及び住所)

 当該不作為に係る処分その他の行為についての申請の内容及び年月日

 審査請求の年月日

(3) 審査請求書の記載内容に不備又は不鮮明若しくは不明な箇所があるときは、審査請求人に対して、その箇所を訂正し、又は補筆するよう求めること。

(平28通達16・全改、平30通達17・一部改正、令2通達33・旧第20条繰上、令3通達33・令4通達35・一部改正)

(審査請求の手続)

第20条 審査請求があった場合において、庶務担当課は、あきる野市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しようとするときは、諮問書を作成し、次の資料を添付の上、情報公開担当課に送付しなければならない。ただし、主管課における再検討の結果、非公開の決定等を取り消して公開の決定等をするときは、審査会に諮問しないものとする。

(1) 審査請求書の写し及び審査請求書に添付された書類の写し

(2) 公開請求書等の写し

(3) 当該審査請求に係る市政情報非公開決定通知書等又は市政情報一部公開決定通知書等の写し

(4) その他当該審査請求を審議する上で必要と認められる資料

2 情報公開担当課は、審査会に諮問し、その結果において作成された答申書を主管課に送付しなければならない。

3 庶務担当課は、この答申を尊重して当該審査請求について裁決しなければならない。

4 庶務担当課は、前項の規定による裁決をしたときは、審査請求に対する裁決書を作成し、審査請求人に送付するとともに、その写しを情報公開担当課に送付するものとする。

5 主管課は、審査請求の裁決により、市政情報の全部又は一部を公開するときは、審査請求人と公開の日時等を協議し、公開の決定通知書を作成し、審査請求人に送付するとともに、その写しを情報公開担当課に送付するものとする。

6 主管課は、審査請求の裁決により、第三者に関する情報を公開するときは、その旨を当該第三者に告知するものとする。

(平28通達16・全改、平30通達17・一部改正、令2通達33・旧第21条繰上・一部改正、令4通達35・一部改正)

(市政情報の検索資料の作成)

第21条 主管課は、文書目録を情報公開担当課に提出し、情報公開コーナーにおける市政情報検索の用に供するものとする。

2 主管課は、情報公開が公正かつ円滑に実施されるよう検索資料の作成に努めるものとする。

(令2通達33・旧第22条繰上)

この要綱は、平成10年12月1日から施行する。

(平成15年通達第15号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年通達第30号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年8月1日から施行する。

(平成24年通達第21号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年通達第16号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(あきる野市個人情報保護事務取扱要綱の一部改正)

2 あきる野市個人情報保護事務取扱要綱(平成15年あきる野市通達第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年通達第35号)

(施行期日)

1 この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

様式第1号(第12条関係)

 略

様式第2号(第12条関係)

 略

様式第3号(第12条関係)

 略

様式第4号(第12条関係)

 略

あきる野市情報公開事務取扱要綱

平成10年5月22日 通達第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報公開・情報管理
沿革情報
平成10年5月22日 通達第14号
平成15年3月27日 通達第15号
平成15年5月22日 通達第30号
平成24年5月24日 通達第21号
平成28年3月28日 通達第16号
平成30年5月23日 通達第17号
令和2年10月5日 通達第33号
令和3年9月30日 通達第33号
令和4年12月20日 通達第35号