○あきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月28日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例(平成9年あきる野市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により、あきる野市体育施設(以下「体育施設」という。)及びこれに附属する設備(以下「体育施設等」という。)を使用しようとする者は、別表第1に定める使用申請の期間内に、あきる野市体育施設使用申請書兼使用料減額・免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)によりあきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)に申請し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請は、承認に係る事項を変更する場合においても同様とする。

(平12教委規則3・平12教委規則9・一部改正、平20教委規則8・旧第5条繰上・一部改正、平28教委規則2・令4教委規則2・一部改正)

(施設予約)

第2条の2 団体貸切使用をしようとする者のうち委員会が認めるものは、委員会が指定する期間内に、あきる野市公共施設予約検索システム(以下「施設予約システム」という。)による体育施設の使用の予約(以下「施設予約」という。)をすることができる。

2 施設予約をしようとする者は、あらかじめ利用者登録をしなければならない。

3 施設予約をした者は、別表第1に定める使用申請の期間内に前条第1項の規定による申請をしなければならない。この場合において、施設予約システムの書式による使用申請書をもって申請書に代えるものとする。

4 施設予約をした者は、体育施設を使用する必要がなくなったときは、速やかにその旨を委員会に申し出なければならない。

5 委員会は、施設予約をした者が第3項の規定を遵守しないときは、当該施設予約を取り消すことができる。

(令4教委規則2・追加)

(使用の承認)

第3条 委員会は、体育施設等の使用を承認したときは、あきる野市体育施設使用承認書兼使用料減額・免除承認書(様式第2号。以下「承認書」という。)又は施設予約システムの書式による使用承認書を第2条第1項の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)に交付する。ただし、個人使用のときは、使用券(様式第3号)の発行又は次条第1項に規定するあきる野スポーツカードによる体育施設の入退場に必要な所定の処理をもって承認書の交付に代えるものとする。

2 申請者は、承認書又は施設予約システムの書式による使用承認書の交付を受けるときに、使用料を納入しなければならない。

(平12教委規則9・平14教委規則2・一部改正、平20教委規則8・旧第6条繰上・一部改正、平28教委規則2・令3教委規則4・令4教委規則2・一部改正)

(あきる野スポーツカード等)

第4条 条例別表第5備考第2項のあきる野スポーツカード(以下「あきる野スポーツカード」という。)は、次項の規定により登録された情報、購入金額等が電磁的方法により記録されたプリペイド機能付きのカードとする。

2 あきる野スポーツカード又は第6条第4項に規定する体育施設個人利用カード(以下「あきる野スポーツカード等」という。)の交付を受けようとする者は、利用者登録をしなければならない。

3 あきる野スポーツカードの購入金額は、1,000円を単位とし、1,100円の利用金額とする。

4 あきる野スポーツカードにより体育施設を使用しようとする者は、当該カードの残額から当該体育施設の使用料相当額を精算しなければならない。

5 あきる野スポーツカード等の交付等に係る手続、有効期間、利用上の遵守事項等については、委員会が定める。

(平14教委規則2・追加、平19教委規則6・一部改正、平20教委規則8・旧第7条繰上・一部改正、令3教委規則4・一部改正)

(承認書等の提示)

第5条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、体育施設等の使用に際して承認書(施設予約システムの書式による使用承認書を含む。)又は使用券を係員に提示しなければならない。ただし、あきる野スポーツカードを利用するときは、当該カードによる体育施設の入退場に必要な所定の処理をもって使用券の提示に代えるものとする。

(平12教委規則9・一部改正、平14教委規則2・旧第7条繰下・一部改正、平20教委規則8・旧第8条繰上・一部改正、平28教委規則2・令3教委規則4・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 条例第11条第2項に規定する使用料の減免は、次のとおりとする。この場合において、減額する額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(1) 国又は地方公共団体が使用するとき 免除

(2) 市内の社会教育関係団体又はコミュニティ団体が広く市民を対象として行う公益的な講習会、大会等に使用するとき 夜間照明使用料を除き免除

(3) 市内の障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。以下同じ。)の団体が使用するとき 免除

(4) 市内に住所を有し、在勤し、又は在学する障害者が個人使用するとき 免除

(5) 市内の小・中学生が学校のクラブ活動又は部活動で使用するとき 夜間照明使用料を除き免除

(6) 市内の小・中学生を主な構成員として組織的に活動している団体であって、委員会が認めるものが使用するとき。

 週のうち2使用単位までのとき 夜間照明使用料を除き免除

 以外のとき 夜間照明使用料を除き減額(100分の50)

(7) あきる野市又は委員会が後援する事業に使用するとき 夜間照明使用料を除き減額(100分の50)

(8) 市内の社会教育関係団体が屋内水泳場及び水着リフレッシュゾーンを使用するとき 減額(100分の50)

(9) 市内に住所を有する65歳以上の者が個人使用するとき 減額(100分の50)

(10) その他委員会が特別の理由があると認めるとき 免除又は減額(委員会が定める割合)

2 使用者は、前項の規定により使用料の減免の取扱いを受けようとするときは、申請書又は施設予約システムの書式による使用申請書により委員会に申請し、承認を受けなければならない。

3 委員会は、前項に規定する使用料の減免を承認したときは、承認書又は施設予約システムの書式による減免承認書を使用者に交付する。

4 前2項の規定にかかわらず、第1項第4号の理由に該当するときは、あきる野スポーツカードによる体育施設の入退場に必要な所定の処理又は第4条第2項の規定により登録された情報を二次元コードにより認識する体育施設個人利用カード(以下「体育施設個人利用カード」という。)、身体障害者手帳、愛の手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の提示をもって使用料の免除の申請及び承認の手続に代えるものとする。

5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、第1項第9号の理由に該当するときは、あきる野スポーツカードによる体育施設の入退場に必要な所定の処理又は体育施設個人利用カードの提示をもって使用料の減額の申請及び承認の手続に代えるものとする。

(平12教委規則9・平13教委規則6・一部改正、平14教委規則2・旧第8条繰下・一部改正、平15教委規則7・一部改正、平20教委規則8・旧第9条繰上・一部改正、平28教委規則2・令3教委規則4・令4教委規則2・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 条例第12条ただし書に規定する使用料の還付の割合は、別表第2に定めるとおりとする。

(平12教委規則9・全改、平14教委規則2・旧第9条繰下、平20教委規則8・旧第10条繰上・一部改正)

(特別の設備等)

第8条 使用者は、体育施設等に特別の設備をし、変更を加え、又は附属の設備以外の器具を使用しようとするときは、第2条第1項の規定による申請と同時にその承認を受けなければならない。

(平14教委規則2・旧第10条繰下、平20教委規則8・旧第11条繰上・一部改正)

(準用規定)

第9条 第2条から前条まで、別表第1別表第2及び様式第1号から様式第3号までの規定は、条例第3条第2項の規定により指定管理者が管理を行う場合について準用する。この場合において、第2条第1項及び様式第1号中「あきる野市体育施設使用申請書兼使用料減額・免除申請書」とあるのは「あきる野市体育施設利用申請書兼利用料金減額・免除申請書」と、第2条第1項中「あきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第2条の2第4項及び第5項第3条並びに第6条第2項及び第3項中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第3条及び様式第2号中「あきる野市体育施設使用承認書兼使用料減額・免除承認書」とあるのは「あきる野市体育施設利用承認書兼利用料金減額・免除承認書」と、第3条第2項第4条第4項第6条(見出しを含む。)第7条(見出しを含む。)別表第2及び様式第1号から様式第3号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条第1項中「第11条第2項」とあるのは「第21条第3項」と、別表第1備考第1項中「委員会は、特に必要があると認めるとき」とあるのは「指定管理者が委員会の承認を得たとき」と、様式第1号及び様式第2号中「あきる野市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平20教委規則8・追加、平28教委規則2・令3教委規則4・令4教委規則2・一部改正)

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平14教委規則2・旧第14条繰下、平20教委規則8・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(あきる野市民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) あきる野市民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年あきる野市教育委員会規則第32号)

(2) あきる野市体育・スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年あきる野市教育委員会規則第33号)

(3) あきる野市民プールの設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年あきる野市教育委員会規則第34号)

(経過措置)

3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前のあきる野市民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則等の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第9号)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のあきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成15年教委規則第7号)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成16年教委規則第2号)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成18年教委規則第1号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定並びに様式第1号及び様式第2号の改正規定(「

□あきる野市民球場

□野球場

□山田テニスコート

□テニスコート

」を「

□あきる野市民球場

□野球場

」に改める部分に限る。)は、平成21年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後のあきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による使用の申請及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(あきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正前のあきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第4号によるあきる野スポーツカードは、第2条の規定による改正後のあきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第4号によるあきる野スポーツカードとみなす。

3 旧規則様式第5号によるリフレッシュカードは、新規則様式第5号によるリフレッシュカードとみなす。

(平成25年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(あきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第4条の規定による改正前のあきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第4号によるあきる野スポーツカードは、第4条の規定による改正後のあきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第4号によるあきる野スポーツカードとみなす。

3 旧規則様式第5号によるリフレッシュカードは、新規則様式第5号によるリフレッシュカードとみなす。

(平成28年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による利用者登録及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成29年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(あきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第3条の規定による改正前のあきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第4号によるあきる野スポーツカードは、第3条の規定による改正後のあきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第4号によるあきる野スポーツカードとみなす。

3 旧規則様式第5号によるリフレッシュカードは、新規則様式第5号によるリフレッシュカードとみなす。

(令和3年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第2号の改正規定並びに次項及び附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後のあきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定によるあきる野スポーツカード又は体育施設個人利用カードの交付手続及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 新規則の規定は、令和4年4月1日以後の体育施設の使用に係る手続について適用し、同日前の体育施設の使用に係る手続については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の日において現にこの規則による改正前の第6条第4項のリフレッシュカードを所持している者に対する同項の適用については、令和4年9月30日までの間は、なお従前の例による。

5 この規則の施行の際現にある附則第1項ただし書に掲げる規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のあきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の体育施設の使用に係る手続について適用し、同日前の体育施設の使用に係る手続については、なお従前の例による。

別表第1(第2条、第2条の2関係)

(平18教委規則1・一部改正、平20教委規則8・旧別表第3繰上・一部改正、平21教委規則7・平28教委規則2・令3教委規則4・令4教委規則2・一部改正)

施設名

使用申請の期間

秋川体育館

1 団体貸切使用については、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内在住在勤者が使用するときは、使用する日(以下「使用日」という。)の属する月の2月前の月の初日から使用日まで(施設予約をした者にあっては、当該施設予約をした日から起算して25日を経過する日又は使用日の15日前の日のいずれか早い日まで)とする。

(2) 市内在住在勤者以外の者が使用するときは、使用日の属する月の1月前の月の初日から使用日まで(施設予約をした者にあっては、当該施設予約をした日から起算して25日を経過する日又は使用日の15日前の日のいずれか早い日まで)とする。

2 個人使用については、使用日に使用券の購入又はあきる野スポーツカードによる体育施設の入退場に必要な所定の処理をもって申請に代えるものとする。

五日市ファインプラザ

市民プール

総合グラウンド

山田グラウンド

小和田グラウンド

いきいきセンター

秋川グリーンスポーツ公園

あきる野市民球場

市民運動広場

油平クラブハウス

備考

1 委員会は、特に必要があると認めるときは、使用申請の期間を変更することができる。

2 使用申請の期間が1(1)に該当する場合において、使用日の属する月の2月前の月の初日(施設予約をした者にあっては、当該施設予約をした日から起算して25日を経過する日又は使用日の15日前の日のいずれか早い日)が休業日に当たるときは、その翌日以後の最初の営業日とする。

3 使用申請の期間が1(2)に該当する場合において、使用日の属する月の1月前の月の初日(施設予約をした者にあっては、当該施設予約をした日から起算して25日を経過する日又は使用日の15日前の日のいずれか早い日)が休業日に当たるときは、その翌日以後の最初の営業日とする。

別表第2(第7条関係)

(平12教委規則9・旧別表第5繰上・一部改正、平14教委規則2・一部改正、平20教委規則8・旧別表第4繰上・一部改正)

使用料還付の理由

還付割合

1 条例第12条第1号に該当するとき。

全額

2 条例第12条第2号に該当するとき。

全額

3 条例第12条第3号に該当するときは、次に掲げるとおりとする。

 

(1) 使用者が使用日の15日前までに使用の取消しを申し出たとき。

全額

(2) 使用者が使用日の10日前までに使用の取消しを申し出たとき。

100分の75

(3) 使用者が使用日の4日前までに使用の取消しを申し出たとき。

100分の50

備考 還付する額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

様式第1号(第2条、第6条関係)

(平14教委規則2・平15教委規則7・平16教委規則2・平18教委規則1・平20教委規則8・平21教委規則7・令3教委規則4・一部改正)

 略

様式第2号(第3条、第5条、第6条関係)

(平12教委規則9・旧様式第4号繰上、平14教委規則2・平15教委規則7・平16教委規則2・平18教委規則1・平20教委規則8・平21教委規則7・令3教委規則4・一部改正)

 略

様式第3号(第3条関係)

(平14教委規則2・全改、平20教委規則8・一部改正)

 略

あきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月28日 教育委員会規則第1号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成9年3月28日 教育委員会規則第1号
平成10年2月26日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第3号
平成12年6月27日 教育委員会規則第9号
平成12年12月25日 教育委員会規則第11号
平成13年2月27日 教育委員会規則第2号
平成13年3月27日 教育委員会規則第6号
平成13年11月15日 教育委員会規則第9号
平成14年5月24日 教育委員会規則第2号
平成15年12月19日 教育委員会規則第7号
平成16年6月24日 教育委員会規則第2号
平成18年3月31日 教育委員会規則第1号
平成19年12月21日 教育委員会規則第6号
平成20年3月28日 教育委員会規則第1号
平成20年9月30日 教育委員会規則第8号
平成21年6月29日 教育委員会規則第7号
平成24年2月29日 教育委員会規則第1号
平成25年3月28日 教育委員会規則第4号
平成28年6月30日 教育委員会規則第2号
平成29年3月30日 教育委員会規則第1号
令和3年12月21日 教育委員会規則第4号
令和4年3月29日 教育委員会規則第2号