○あきる野市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月5日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年あきる野市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則1・一部改正)

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎会計年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。会計年度(以下「年度」という。)の途中において会派を結成したときも、同様とする。

(平25規則1・一部改正)

(交付決定)

第3条 市長は、前条の規定により申請のあった各会派について交付すべき額を決定し、当該会派の代表者に対し、政務活動費交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平25規則1・一部改正)

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、政務活動費を交付する日の7日前までに、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(平25規則1・一部改正)

(変更申請等)

第5条 政務活動費の交付を受けた会派は、交付申請した事項に変更が生じたときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により会派から変更申請があった場合において、政務活動費の交付額を変更するときは、当該会派の代表者に対し、政務活動費交付額変更通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 政務活動費の交付を受けた会派が年度の途中において解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第6号)を提出しなければならない。

(平25規則1・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の支出内容)

第6条 条例第5条第2項に規定する政務活動に要する経費の支出内容は、別表に掲げるとおりとする。

(平25規則1・全改)

(収支報告書の写しの送付)

第7条 議長は、条例第7条の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(平18規則15・平25規則1・一部改正)

(会計帳簿等の整理保管)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の収支について会計帳簿を作成し、条例第7条の規定により議長に提出した収支報告書の写しとともに、当該政務活動費の交付を受けた日の属する年度の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(平18規則15・平25規則1・一部改正)

(収支報告書の閲覧の請求方法)

第9条 条例第9条の規定により収支報告書の閲覧を請求しようとする者は、政務活動費収支報告書閲覧請求書(様式第7号)を議長に提出しなければならない。

(平25規則1・追加)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、あきる野市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成25年あきる野市条例第1号。以下「改正条例」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のあきる野市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、改正条例による改正後のあきる野市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付される政務活動費から適用し、改正条例による改正前のあきる野市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第6条関係)

(平25規則1・全改)

項目

経費の支出内容

調査研究費

資料印刷費 調査委託費 文書通信費 借上料 消耗品費 旅費

研修費

講師謝金 会場費 文書通信費 参加費 会費 旅費

広報費

広報紙・報告書等印刷費 会場費 文書通信費 旅費

広聴費

資料印刷費 会場費 文書通信費 旅費

要請・陳情活動費

資料印刷費 文書通信費 旅費

会議費

会場費 資料印刷費 文書通信費 参加費 旅費

資料作成費

印刷製本費 事務機器リース料

資料購入費

書籍購入費 新聞雑誌購読料

備考 調査研究費における借上料は、バス等の借上経費とし、著しく交通不便の地又は2か所以上の地を視察する場合において、交通経費及び移動時間を総合的に勘案して経済的かつ合理的と市長が認めるときに限る。

様式第1号(第2条関係)

(平25規則1・令3規則22・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

(平25規則1・一部改正)

 略

様式第3号(第4条関係)

(平25規則1・令3規則22・一部改正)

 略

様式第4号(第5条関係)

(平25規則1・令3規則22・一部改正)

 略

様式第5号(第5条関係)

(平25規則1・一部改正)

 略

様式第6号(第5条関係)

(平25規則1・令3規則22・一部改正)

 略

様式第7号(第9条関係)

(平25規則1・追加)

 略

あきる野市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月5日 規則第12号

(令和3年10月1日施行)