○あきる野市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月5日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、あきる野市議会(以下「議会」という。)の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平14条例17・平20条例21・平25条例1・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(平25条例1・一部改正)

(交付額及び交付の方法)

第3条 会派に対する政務活動費は、会計年度(以下「年度」という。)の初日における当該会派の所属議員数に月額2万円を乗じて得た額の12月分を当該年度の最初の月の原則として15日に交付する。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 年度の途中において議員の任期が満了する場合 当該年度の最初の月から任期満了日の属する月までの月数分を当該年度の最初の月の原則として15日に交付する。

(2) 年度の途中において新たに会派が結成された場合 結成された日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たるときは、当月。以下この号において同じ。)から当該年度の最後の月までの月数分を結成された日の属する月の翌月の原則として15日に交付する。

2 年度の初日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会(以下「議員の辞職等」という。)があったときは、当該議員は、前項の所属議員数に含まないものとする。

(平17条例1・平25条例1・一部改正)

(所属議員数の異動に伴う調整等)

第4条 年度の途中で政務活動費の交付を受けた会派の所属議員数に異動が生じたときは、異動後の議員数に基づいて政務活動費の額を算定する。この場合において、月の初日に議員の辞職等があったとき又は月の途中で会派への議員の加入があったときは、それぞれ当該議員は、当該月における当該会派の所属議員数に含まないものとする。

2 前項の場合において、既に交付した政務活動費の額が、同項の規定により算定した額を下回るときは、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たるときは、当月。以下この項において同じ。)の原則として15日までに当該会派にその下回る額を追加して交付し、同項の規定により算定した額を上回るときは、異動が生じた日の属する月の翌月の原則として5日までに当該会派はその上回る額を返還しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が年度の途中において解散したときは、当該会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が月の初日に当たるときは、当月分)以降の政務活動費を前項に規定する返還日までに返還しなければならない。年度の途中において議会が解散したときも、同様とする。

(平25条例1・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(平25条例1・全改)

(経理責任者)

第6条 政務活動費の交付を受けようとする会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(平25条例1・一部改正)

(収支報告書の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費収支報告書(別記様式)により、領収書又はこれに準ずる書類を添付して収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、当該会派の経理責任者であった者は、解散の日から起算して30日以内に第1項の収支報告書を提出しなければならない。年度の途中において、議員の任期が満了したとき及び議会が解散したときも、同様とする。

(平18条例11・平25条例1・一部改正)

(政務活動費の返還等)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派が当該年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費を収支報告書の提出の際に返還しなければならない。

2 会派が交付を受けた政務活動費を預金又は貯金したことにより生じた利子は、市に帰属するものとし、会派は、その年度において受けた利子の総額を市に納付しなければならない。

(平18条例11・平21条例19・平25条例1・一部改正)

(収支報告書の閲覧)

第9条 何人も、議長に対し、第7条第1項の規定により提出された収支報告書の閲覧を請求することができる。

(平25条例1・全改)

(透明性の確保)

第10条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平25条例1・追加)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例1・旧第10条繰下)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成25年3月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前のあきる野市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和3年条例第15号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平25条例1・追加)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請及び陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

別記様式(第7条関係)

(平25条例1・全改、令3条例15・一部改正)

 略

あきる野市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月5日 条例第1号

(令和3年10月1日施行)