○あきる野市学校給食代替費補助金交付要綱
令和8年9月8日
通達第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校給食の代替として弁当を持参する児童・生徒の保護者に対し、当該保護者の経済的負担を軽減するとともに、学校給食費の抜本的な負担軽減等を受ける保護者との公平を図るため、学校給食費に相当する額の補助金を交付するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 市立学校 あきる野市立学校設置条例(平成7年あきる野市条例第47号)第1条に規定する小学校及び中学校をいう。
(3) 児童・生徒 市立学校に在籍する児童及び生徒をいう。
(4) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(5) 給食納付金 あきる野市学校給食センターの設置及び管理運営に関する条例(平成7年あきる野市条例第49号)第4条第1項に規定する給食納付金をいう。
(6) 弁当対応 児童・生徒が、アレルギーその他の疾患を有すること、宗教上配慮が必要であること等の理由により、やむを得ず学校給食の提供を受けられない場合において、学校給食の1日における全ての飲食物に代わり、持参した弁当を在籍する市立学校において喫食することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、在籍する市立学校において、学校給食の提供全てを停止し、当該市立学校の校長が弁当対応をすることを認めた児童・生徒(以下「補助対象児童・生徒」という。)の保護者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助のうち給食納付金に関する給付を受けている者を除く。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助対象児童・生徒が学校給食の代替として持参する弁当に係る経費とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、あきる野市立学校の給食納付金に関する規則(令和7年あきる野市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第3条第1項に規定する給食納付金の額に弁当対応を行った月数を乗じて得た額とする。
2 前項の規定の適用に当たっては、8月分及び9月分を合わせて1として月数を算定する。
(1) 月の途中で転入した場合
(2) 月の途中で転出した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が日割りにより算定することが適当と認める理由がある場合
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する日までにあきる野市学校給食代替費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(事業内容の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、あきる野市学校給食代替費補助金変更等承認申請書(様式第3号)により市長に申請し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助決定者は、当該年度末までに、あきる野市学校給食代替費補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(交付)
第12条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。
(決定の取消し)
第13条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
附則
この要綱は、通達の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
様式第1号(第6条関係)
略
様式第2号(第7条関係)
略
様式第3号(第8条関係)
略
様式第4号(第8条関係)
略
様式第5号(第9条関係)
略
様式第6号(第10条関係)
略
様式第7号(第11条関係)
略