○あきる野市生活困窮者支援会議設置要綱
令和8年6月23日
通達第34号
(目的及び設置)
第1条 生活困窮者に対する適切な支援を行うため、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第9条第1項の規定に基づき、あきる野市生活困窮者支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 支援会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 生活困窮者に対する支援を行うために必要な情報の交換に関すること。
(2) 生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うこと。
(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 支援会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 健康福祉部生活福祉課長
(2) あきる野市生活困窮者自立支援事業実施要綱(平成27年あきる野市通達第11号)第4条第1項に規定する職員
(3) 生活困窮者の支援に関係する機関に属する者、市職員その他の市長が必要と認める者
(会長)
第4条 支援会議に、会長を置く。
2 会長は、健康福祉部生活福祉課長をもって充てる。
(会長の職務等)
第5条 会長は、会務を総括し、支援会議を代表する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する構成員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 支援会議は、必要の都度開催するものとし、会長が構成員を選定して招集する。
2 支援会議は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、第2条各号に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 支援会議に携わる者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 支援会議の庶務は、健康福祉部生活福祉課において処理する。