○あきる野市乳児等通園支援事業補助金交付要綱
令和8年6月23日
通達第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の就労等の有無にかかわらず、保育所、幼稚園、認定こども園等を利用していない未就学児を定期的に預かり、多様な他者との関わりの中での様々な体験や経験を通じて、非認知能力の向上等、こどもの健やかな成長を図るとともに、支援が必要な家庭を新たなサービスにつなぎ、継続的に支援することにより、在宅子育て家庭の孤立防止や育児不安軽減等、子育て支援の充実を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「乳児等通園支援事業」という。)を行う事業所等に対し、多様な他者との関わりの機会の創出事業実施要綱(令和5年3月30日付け4福保子保第4943号。以下「都実施要綱」という。)に規定する事業を実施するための経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次に掲げる事業所等の設置者のうち、市長が適当と認める者とする。
(1) 乳児等通園支援事業を行う事業所
(2) 都実施要綱第3の3(1)イ(イ)に規定する余裕活用型事業を実施する認証保育所又は認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く。)
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、都実施要綱第3の3(1)に規定する定期的な預かり、都実施要綱第3の3(2)に規定する要支援児童等の預かり及び都実施要綱第3の3(5)に規定する利用者負担額の無償化(以下「無償化」という。)に要する経費として市長が認める経費とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、市長が定める額とし、多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付要綱(令和5年4月13日付け5福保子保第79号)別表に規定する補助基準額を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する日までにあきる野市乳児等通園支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(交付請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、速やかにあきる野市乳児等通園支援事業補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。
(交付)
第8条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。
(実績報告)
第9条 補助決定者(無償化に要する経費のみ補助を受けた者を除く。)は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、市長が指定する日までにあきる野市乳児等通園支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(決定の取消し)
第10条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱又は交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(償還払い)
第12条 この要綱の規定にかかわらず、市長は、あきる野市から子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の15第1項の認定を受けた者が乳児等通園支援事業を行う事業所を利用した場合において、当該事業所が無償化を実施しないときは、当該認定を受けた者が当該事業所に利用者負担額を支払った後、別に定めるところにより、償還払いにより助成することができる。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、通達の日から施行し、令和8年度の補助金から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第5条の規定による申請がなされたものについては、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
様式第1号(第5条関係)
略
様式第2号(第6条関係)
略
様式第3号(第7条関係)
略
様式第4号(第9条関係)
略