○あきる野市高齢者補聴器購入費用助成事業実施要綱
令和8年5月11日
通達第27号
(目的)
第1条 この要綱は、加齢等により聴力が低下した高齢者に対し、補聴器の購入費用の一部を助成することにより、加齢性難聴の高齢者本人のコミュニケーションの機会の確保に向けた取組を進め、生活の質の向上と介護予防につなげることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する満65歳以上(第6条の規定による申請を行う日(以下「申請日」という。)の属する年度中に65歳に到達する者を含む。)の者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項の規定による補聴器に係る補装具費の支給を受けられない者
(3) 申請日の属する年度(当該申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)の区市町村民税が非課税である者
(4) 申請日前5年以内に、この要綱による助成を受けていない者
(5) 耳鼻咽喉科を標ぼうする医療機関(以下「耳鼻咽喉科」という。)を受診し、中等度難聴(両耳の平均聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満)である又は補聴器の装用が必要であると診断を受け、その意見書等を得ることができる者
(助成対象費用)
第3条 助成対象費用は、補聴器本体(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第6項の管理医療機器に限る。)1台及びその付属品の購入に要する費用とする。ただし、次に掲げる費用を除く。
(1) 診察、検査等の受診費用
(2) 医師の意見書の取得に係る費用
(3) 補聴器の修理、保守及び電池交換に係る費用
(4) 付属品のみの購入に係る費用
(5) 補聴器の調整に係る費用
(助成金額)
第4条 助成金の額は、4万円又は実費に相当する額のいずれか低い額とする。
(交付申請の事前確認)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請を行う年度内にあきる野市高齢者補聴器購入費用助成金事前確認依頼書(様式第1号。以下「依頼書」という。)を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の規定による確認をするに当たり必要があるときは、申請者の同意を得て当該申請者に係る住民基本台帳、区市町村民税の情報及び聴覚障害による身体障害者手帳の取得状況を市の公簿等により確認することができる。
4 申請者は、前項の規定による区市町村民税の情報の確認が受けられない場合は、区市町村民税が非課税の者であることを証明する書類を提出しなければならない。
(交付申請)
第6条 申請者は、助成を受けようとする補聴器を購入する前に、あきる野市高齢者補聴器購入費用助成金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類(申請日前3か月以内に作成されたものに限る。)を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 耳鼻咽喉科医が必要事項を記入した意見書
(2) 公益財団法人テクノエイド協会が認定する補聴器技能者が在籍する補聴器の販売店(以下「販売店」という。)が作成した補聴器の見積書の写し
(変更及び辞退)
第8条 助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請書に記載した事項に変更が生じたとき又は助成金の交付の決定を辞退するときは、あきる野市高齢者補聴器購入費用助成金変更等承認申請書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(交付請求)
第10条 交付決定者は、補聴器の購入後、交付決定日の属する年度の翌年度の4月5日までにあきる野市高齢者補聴器購入費用助成金交付請求書(様式第7号)に当該補聴器の領収書の写しを添えて、市長に請求しなければならない。
(交付)
第11条 市長は、前条の規定による請求を受けた場合において、当該請求に係る書類を審査の上、適当と認めたときは、速やかに助成金を交付する。
(決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱又は交付の条件に違反したとき。
(助成金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
附則
この要綱は、令和8年6月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第6条関係)
略
様式第4号(第7条関係)
略
様式第5号(第8条関係)
略
様式第6号(第8条関係)
略
様式第7号(第10条関係)
略