○あきる野市被保護世帯エアコン購入費用助成事業実施要綱

令和8年5月11日

通達第25号

(目的)

第1条 この要綱は、市における生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による被保護世帯(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受ける者を含む。以下「被保護世帯」という。)に対し、家庭用エアーコンディショナー(以下「エアコン」という。)の購入及び設置に要する費用の一部を助成することにより、夏季における熱中症による健康被害の予防を図ることを目的とする。

(対象世帯)

第2条 助成の対象となる世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 市内に居住する被保護世帯であること。

(2) 居住する住宅においてエアコンを設置していない、又はエアコンはあるが故障により使用できるエアコンがない世帯であること。

(3) 生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年4月1日付け社発第246号厚生省社会局通知。以下「実施要領」という。)第7の2(6)ウに基づく冷房器具及びその設置費用の支給を受けることができない世帯であること。

(4) 既にこの要綱による助成を受けたことがある世帯でないこと。

(5) 賃貸住宅に居住している世帯にあっては、エアコンを設置すること及び設置工事の内容に関して、家主から承諾を得ていること。

(助成対象機器等)

第3条 助成の対象となるエアコンは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内の店舗又は事業者(以下「販売店」という。)から購入するものであること。ただし、やむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。

(2) 助成金の交付決定後に購入及び設置するものであること。

(3) 壁又は窓枠に固定して設置するものであること。ただし、住宅の構造等によりエアコンを壁又は窓枠に固定して設置することが困難であると市長が認める場合は、この限りでない。

(4) 助成の対象となる世帯が居住する住宅に設置するものであること。

(5) 事業の用に供するものでないこと。

2 助成の対象となるエアコンの台数は、1世帯当たり1台とする。

(助成対象費用)

第4条 助成対象費用は、エアコンの本体購入費及び設置費(エアコンの購入及び設置に係る工事費、配送費、撤去費及びリサイクル費を含む。)とし、エアコンの購入に係る延長保証料及び電池等消耗品費は、助成対象に含まないものとする。ただし、エアコンの設置に係る販売店以外の者がエアコンの設置工事を行った場合の当該設置工事に要した費用は、助成対象に含まないものとする。

(助成金額)

第5条 助成金の額は、10万円と実費に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)のいずれか低い額とする。ただし、エアコンの本体購入費は、78,000円を上限とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、市長が指定する日までにあきる野市被保護世帯エアコン購入費用助成金交付申請書(様式第1号)に見積書を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、助成の可否を決定し、あきる野市被保護世帯エアコン購入費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかにあきる野市被保護世帯エアコン購入費用助成金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第9条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を交付する。

(決定の取消し)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱又は交付の条件に違反したとき。

(助成金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

この要綱は、通達の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

様式第1号(第6条関係)

 略

様式第2号(第7条関係)

 略

様式第3号(第8条関係)

 略

あきる野市被保護世帯エアコン購入費用助成事業実施要綱

令和8年5月11日 通達第25号

(令和8年5月11日施行)