○あきる野市1か月児健康診査実施要綱
令和8年3月31日
通達第22号
(目的)
第1条 この要綱は、身体疾患が顕在化する時期である1か月児に対する健康診査(以下「1か月児健康診査」という。)を実施することにより、疾病等を早期に発見し、適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、養育環境を評価し、養育者への育児に関する助言を行い、もって乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(対象児)
第2条 1か月児健康診査の対象となる乳児(以下「対象児」という。)は、1か月児健康診査の受診日において市内に住所を有し、出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(実施医療機関等)
第3条 1か月児健康診査は、次に掲げる医療機関(以下「実施医療機関」という。)において実施する。
(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入しており、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科又は小児科を掲げる医療機関(以下「医師会加入医療機関」という。)
(2) 東京都医師会に加入しておらず、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科又は小児科を掲げる医療機関(以下「医師会非加入医療機関」という。)
2 実施医療機関は、1か月児健康診査への協力又は協力辞退をするときは、次の手続によるものとする。
(1) 医師会加入医療機関は、健康診査協力承諾書又は健康診査協力辞退届を所属する地区医師会を経由して市長に提出するものとする。
(2) 医師会非加入医療機関は、健康診査協力届又は健康診査契約解除届を市長に提出するものとする。
(実施方法及び内容)
第4条 1か月児健康診査の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長は、東京都医師会及び医師会非加入医療機関と委託契約を締結し、1か月児健康診査を実施する。
(2) 実施医療機関は、対象児の保護者から提出される1か月児健康診査受診票(甲乙丙の3枚複写。甲は白色)(以下「受診票」という。)により1か月児健康診査を実施する。
2 1か月児健康診査の基本的な診査項目は、次に掲げるとおりとし、結果に応じて必要な保健指導を行うものとする。この場合において、診査の実施に当たっては、こども家庭科学研究の研究班により作成された1か月児健康診査マニュアルを参考とするものとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状態
(3) 疾病及び異常の有無
(4) 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認
(5) ビタミンK2の投与実施状況の確認及び必要に応じた投与
(6) 育児上問題となる事項
3 1か月児健康診査の回数は、対象児1人につき1回とする。
4 1か月児健康診査を実施する担当者は、十分な経験を有し、新生児・乳児の保健医療に習熟した医師によるものとする。ただし、担当者を医師とした上で、十分な経験を有し、保健医療に習熟した助産師又は看護師と協力して実施することができるものとする。
5 実施医療機関は、虐待の可能性が疑われる場合や養育困難が予想されるなど、自治体による支援が必要と判断した場合は、連絡票等の乳児の状況が分かるものを速やかに乳児の居住する市に送付するなど、乳児に関する情報を共有するものとする。この場合において、対象児の保護者の同意が得られない場合であっても、児童虐待の防止や対応のために必要と判断した場合は、当該情報を共有するものとする。
(受診票の交付及び再交付)
第5条 市長は、妊娠届出を受理したときは、受診票に事業・住所コードを記入し、交付するものとする。ただし、対象児が他の道府県から転入した場合は、1か月児健康診査受診票交付申請書を提出させ、受診票を交付する。
2 受診票の再交付は、原則行わないものとする。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、1か月児健康診査受診票再交付申請書を提出させ、再交付することができる。
(転出に伴う受診票の返却)
第6条 対象児が他の道府県に転出する場合は、受診票を返却するものとする。
2 都内区市町村への転出の場合は、継続して使用を認めるため、返却する必要はないものとする。
(受診票の有効期間)
第7条 受診票の有効期間は、原則として生後28日に達する日から生後41日に達する日までとする。
(実施医療機関における受診票の取扱い)
第8条 実施医療機関は、1か月児健康診査の結果を受診票の所定欄に記入するものとし、甲票は実施医療機関の控えとして保存し、乙票は健康診査委託料の請求原票・結果通知票(以下「請求原票」という。)として使用し、丙票は対象児の保護者に交付して、診査結果欄を母子健康手帳とともに保管するよう指導する。この場合において、実施医療機関は、医療機関コードを受診票の所定欄に記入するものとする。
(健康診査委託料等の請求)
第9条 健康診査委託料等の請求は、次に掲げる手続によるものとする。
(1) 医師会加入医療機関は、当月分の請求原票に妊産婦・乳児健康診査総括票(以下「総括票」という。)を添えて、所属する地区医師会に提出する。
(2) 請求原票及び総括票の提出を受けた地区医師会は、内容を審査の上、妊産婦・乳児健康診査請求原票送付書を添えて、翌月10日までに東京都国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提出する。
(3) 医師会非加入医療機関は、当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月10日までに連合会に提出する。
(健康診査委託料等の審査及び支払)
第10条 市長は、健康診査委託料の審査及び支払に関する事務並びに地区医師会の事務費の審査及び集計帳票作成に関する事務を連合会に委託して行う。
2 連合会は、請求原票の住所コードを確認の上、市長に対し健康診査委託料の請求をするものとし、請求原票及び集計帳簿を送付する。
3 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、連合会に通知し、健康診査委託料を支払うものとし、集計帳簿を基に地区医師会に通知し、事務費を支払うものとする。
(事後措置)
第11条 市長は、連合会から請求原票を受理したときは、1か月児健康診査の実施結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要する対象児の保護者については、適切な措置を講ずるものとする。
(広報活動)
第12条 市長は、各種広報手段を活用するとともに、医師会及び実施医療機関の関係団体を通じて、市民に対して制度の趣旨の周知を図るものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに交付された受診票は、この要綱の施行の日以後においては、この要綱の規定により交付された受診票とみなす。
3 実施医療機関のうち、保険診療を取り扱わない医療機関(以下「自由診療医療機関」という。)については、当分の間、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 市長は、自由診療医療機関から協力の申出があったときは、東京都医師会加入の有無にかかわらず、当該医療機関と委託契約を締結することができる。
(2) 自由診療医療機関は、第9条の規定にかかわらず、当月分の請求原票を添えて、翌月10日までに市長に健康診査委託料を請求するものとする。