○あきる野市在宅療養推進事業補助金交付要綱
令和8年3月30日
通達第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西多摩地域における在宅療養の推進を図るため、一般社団法人西多摩医師会(以下「西多摩医師会」という。)に対し、在宅療養の推進に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地域の在宅療養提供体制の構築及び医療、介護関係者等への情報共有を行う事業であって、他の補助金等の交付を受けるものを除くものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、補助事業に要する経費であって、次に掲げるものとする。
(1) 報酬、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金補助及び交付金、扶助費、備品購入費並びに工事請負費
(2) その他市長が特に必要と認める経費
(補助金額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村及び奥多摩町が協議の上決定する額と、前条に規定する補助対象経費の実支出額とを比較して、いずれか少ない額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(交付申請)
第5条 西多摩医師会は、補助金の交付を受けようとするときは、あきる野市在宅療養推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(交付請求)
第7条 西多摩医師会は、補助金の交付決定を受けたときは、速やかにあきる野市在宅療養推進事業補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。
(交付)
第8条 市長は、前条の規定により請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。
(状況報告)
第9条 西多摩医師会は、補助事業の実施状況について、市長の要請を受けたときは、速やかに報告をしなければならない。
(事業内容の変更等)
第10条 西多摩医師会は、補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、あきる野市在宅療養推進事業変更等承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、軽微な変更と市長が認めるものについては、この限りでない。
3 前項の規定による承認を受けた西多摩医師会は、既に補助金の交付を受けている場合は、変更又は中止若しくは廃止の内容により、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(実績報告)
第11条 西多摩医師会は、補助事業が完了したときは、速やかにあきる野市在宅療養推進事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(決定の取消し)
第13条 市長は、西多摩医師会が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱又は交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
3 第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、西多摩医師会の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
4 第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(経理等)
第16条 西多摩医師会は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 西多摩医師会は、前項の帳簿並びに補助金に係る収入及び支出についての証拠書類を当該補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第5条の規定による申請がなされたものについては、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
様式第1号(第5条関係)
略
様式第2号(第6条関係)
略
様式第3号(第7条関係)
略
様式第4号(第10条関係)
略
様式第5号(第10条関係)
略
様式第6号(第11条関係)
略
様式第7号(第12条関係)
略