○あきる野市蜂等駆除用防護服貸出要綱

令和8年2月2日

通達第5号

(目的)

第1条 この要綱は、人に危害を及ぼすおそれのある蜂等を駆除する者に対し、市が所有する防護服(以下「防護服」という。)を貸し出すことにより、蜂等による被害を未然に防止することを目的とする。

(対象者)

第2条 防護服を貸し出す対象者は、市内において蜂等が営巣している建物又は土地の所有者又は管理者及び当該所有者又は管理者から駆除に係る承諾を得た者とする。

(貸出期間等)

第3条 防護服の貸出数は、1回につき1着とし、その貸出期間は、2日間を限度とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 防護服の貸出しを受けた者(以下「借用者」という。)は、防護服の貸出期間が満了したときは、直ちに返納しなければならない。

(貸出料)

第4条 防護服の貸出しは、無料とする。

(貸出手続等)

第5条 防護服の貸出しを受けようとする者は、防護服貸出申込書兼決定通知書(別記様式)により市長に申し込み、貸出決定を受けなければならない。

2 市長は、前項の貸出決定を行ったときは、防護服を貸し出すものとする。

(遵守事項)

第6条 借用者は、防護服を使用するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 営利を目的として使用しないこと。

(2) 他人に貸与し、又は譲渡しないこと。

(破損等に係る報告等)

第7条 借用者は、防護服を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に報告し、その指示に従わなければならない。この場合において、借用者は、故意又は重大な過失により防護服を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに原状に回復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。

(免責)

第8条 市長は、防護服の使用に伴う蜂等の駆除により借用者又は第三者に生じた損害については、賠償の責めを負わないものとする。

別記様式(第5条関係)

 略

あきる野市蜂等駆除用防護服貸出要綱

令和8年2月2日 通達第5号

(令和8年2月2日施行)