○あきる野市重層的支援体制整備事業に係る会議設置要綱
令和8年1月30日
通達第1号
(目的及び設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4に規定する重層的支援体制整備事業(以下「重層的支援体制整備事業」という。)の実施に当たり、複合化・複雑化した地域生活課題に対する支援を必要とする者及びその者の属する世帯(以下「支援対象者」という。)に対する適切な支援を図るため、あきる野市重層的支援体制整備事業重層的支援会議(以下「重層的支援会議」という。)及びあきる野市重層的支援体制整備事業支援会議(以下「支援会議」という。)(以下これらを「重層的支援会議等」という。)を設置する。
(1) 重層的支援会議 重層的支援体制整備事業のうち、法第106条の4第2項第5号の規定に基づき、支援対象者が抱える課題を整理し、関係機関との連携等によりその課題を解決するため、多機関協働事業として実施するために設置する会議
(2) 支援会議 重層的支援体制整備事業の円滑な実施を図るとともに、支援について支援対象者から同意を得られていない場合等の困難事例に関する情報共有及び必要な支援体制の検討を通じて適切な支援を行うため、法第106条の6の規定に基づき設置する会議
(所掌事項)
第3条 重層的支援会議は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 支援対象者の支援方針の検討並びに支援計画の作成及び適切性の協議に関すること。
(2) 支援計画の実施状況の把握及び終結時等の評価に関すること。
(3) 社会資源の充足状況の把握及び開発に向けた検討に関すること。
(4) その他重層的支援会議の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
2 支援会議は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 支援対象者に対する支援を行うために必要な情報の交換に関すること。
(2) 支援対象者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制の検討に関すること。
(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 重層的支援会議等は、次に掲げる者のうちから、福祉総務課長が必要と認めるものをもって組織する。
(1) 支援に関係する部署に属する市職員(所属長が認める職員に限る。)
(2) 支援関係機関の職員
(3) その他支援対象者と直接関わりがある者
(会議)
第5条 重層的支援会議等は、必要の都度開催するものとし、福祉総務課長が招集する。
2 重層的支援会議においては、支援対象者に関する情報の共有をすることについて、当該支援対象者の同意を得るものとする。
3 重層的支援会議等は、非公開とする。
4 重層的支援会議等を開催する者は、第3条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 重層的支援会議等の庶務は、健康福祉部福祉総務課において処理する。