○あきる野市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱
令和7年11月12日
通達第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)について、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の17の規定に基づく支給申請に係る手続の簡素化(以下「手続の簡素化」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 月間の高額療養費(省令第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費をいう。以下同じ。)の手続の簡素化ができる者(以下「月間の対象者」という。)は、高額療養費に係る療養があった月の初日において、あきる野市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)とする。
2 年間の高額療養費(省令第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費をいう。以下同じ。)の手続の簡素化ができる者(以下「年間の対象者」という。)は、市において年間の高額療養費に係る計算期間の全ての外来療養に係る額を把握することができる世帯主とする。
(手続の簡素化に係る手続)
第3条 月間の対象者は、月間の高額療養費の支給申請を行うことにより、高額療養費の振込先である金融機関の口座(以下「指定口座」という。)の登録を完了した月の翌月以降における月間の高額療養費の手続の簡素化をすることができる。
2 年間の対象者は、月間の高額療養費の支給申請を行うことにより、指定口座の登録を完了した月の翌月以降における年間の高額療養費の手続の簡素化をすることができる。
3 手続の簡素化を希望する者は、市長に申し出なければならない。
(支給決定)
第4条 市長は、前条の規定により手続の簡素化をした月間の対象者又は年間の対象者(以下「簡素化の対象者」という。)が高額療養費の支給に該当した場合は、支給を決定し、当該対象者に通知を行うものとする。
(手続の簡素化の解除)
第5条 市長は、簡素化の対象者から申出があったときは、手続の簡素化を解除するものとする。
(1) 世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者の資格に異動があり、対象者の要件を満たさなくなった場合
(2) 指定口座に高額療養費を振り込むことができなくなった場合
(3) 国民健康保険税の滞納がある場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
附則
この要綱は、令和8年1月1日から施行する。