○あきる野市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年10月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15の規定に基づき、法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、あきる野市乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(認可の審査)

第3条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、当該申請に係る認可を決定するに当たり、法第34条の15第3項及びあきる野市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年あきる野市条例第23号)に定める基準により、審査を行うものとする。

(子ども・子育て会議の意見の聴取)

第4条 市長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ、あきる野市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可の決定)

第5条 市長は、前2条の審査等を行い、乳児等通園支援事業の認可をすることに決定したときはあきる野市乳児等通園支援事業認可決定通知書(様式第2号)により、認可をしないことに決定したときはあきる野市乳児等通園支援事業不認可決定通知書(様式第3号)により第2条の規定による申請をした者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 前条の規定により乳児等通園支援事業の認可を受けた者(以下「認可事業者」という。)は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項に定める事項に変更があったときは、変更のあった日から起算して1月以内に、あきる野市乳児等通園支援事業認可申請事項変更届(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に届け出なければならない。

2 認可事業者は、児童福祉法施行規則第36条の36第4項に定める事項を変更しようとするときは、変更の日の3月前までに、あきる野市乳児等通園支援事業認可申請事項変更届に関係書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(廃止等の申請)

第7条 認可事業者は、乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止の日又は休止予定期間の初日の3月前までに、あきる野市乳児等通園支援事業廃止・休止申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

(廃止等の承認)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、あきる野市乳児等通園支援事業廃止・休止承認通知書(様式第6号)により認可事業者に通知するものとする。

(認可の取消し等)

第9条 市長は、乳児等通園支援事業の認可の取消し又は制限若しくは停止を決定したときは、あきる野市乳児等通園支援事業認可取消等決定通知書(様式第7号)により、当該乳児等通園支援事業を行っている者に通知するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

様式第4号(第6条関係)

 略

様式第5号(第7条関係)

 略

様式第6号(第8条関係)

 略

様式第7号(第9条関係)

 略

あきる野市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年10月1日 規則第23号

(令和7年10月1日施行)