○あきる野市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和7年8月14日

通達第36号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項及び第4項に基づく地域生活支援拠点等事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者等の障害の重度化、高齢化並びに親亡き後を見据え、障害者等が住み慣れた地域において安心して生活ができるよう、地域の様々な関係機関等が連携し、障害者等の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の整備を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(事業の実施主体)

第3条 事業の実施主体は、あきる野市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認める団体等に委託して実施することができる。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 市が法第19条第1項に規定する支給決定を行う対象となる障害者等及びその家族

(2) その他市長が必要と認める者

(地域生活支援拠点等の機能)

第5条 地域生活支援拠点等は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める機能を有するものとする。

(1) 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受入れ及び対応 短期入所事業所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保し、介護者の急病や障害者等の状態変化等の緊急時の受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会及び場の提供 地域移行や親元からの自立等に当たり、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用並びに一人暮らしの体験の機会及び場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保及び養成 医療的ケアが必要な者や強度行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び人材の養成を行う機能

(5) 地域の体制づくり 基幹相談支援センターや相談支援事業所等に配置された地域生活支援拠点等コーディネーターが中心となって、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(運営方法)

第6条 前条に掲げる機能を担うため、市長は、地域生活支援拠点等に地域生活支援拠点等コーディネーターを配置し、地域の関係機関等とのネットワークを構築した上で、事前登録をした障害者等の緊急時における相談を受け付け、適切な支援につなぐものとする。

2 市長は、前条に掲げる機能の充実に向け、事業の運営状況の検証及び検討を年1回以上行うものとする。

(登録事業所)

第7条 地域生活支援拠点等として次条に規定する登録を受けた事業所(以下「登録事業所」という。)は、第5条各号に掲げる機能のいずれか1以上を担うものとする。

2 登録事業所は、次に掲げる要件のいずれかに該当する事業所とする。

(1) 指定障害者支援施設又は指定障害福祉サービス事業者の指定に係るサービス事業所であること。

(2) 指定一般相談支援事業者の指定に係る一般相談支援事業所であること。

(3) 指定特定相談支援事業者の指定に係る特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業者の指定に係る障害児相談支援事業所であること。

(登録等)

第8条 地域生活支援拠点等として登録を受けようとする事業所の代表者(以下「申請者」という。)は、市と地域生活支援拠点等の機能を担うことを協議した上で、あきる野市地域生活支援拠点等登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 当該事業所において第5条各号に掲げる機能のいずれか1以上を担う旨を規定した運営規程

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、登録の可否を決定し、登録するときはあきる野市地域生活支援拠点等登録通知書(様式第2号)により、登録しないときはあきる野市地域生活支援拠点等登録審査結果通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(登録内容の変更等)

第9条 登録事業所の代表者が登録に係る内容を変更し、又は当該登録事業所を廃止しようとするときは、あきる野市地域生活支援拠点等登録(変更・廃止)届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第10条 市長は、登録事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、地域生活支援拠点等の登録を取り消すことができる。

(1) 第5条各号に掲げる機能を有しなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により登録を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(登録事業所のサービス等に要する費用の額の算定)

第11条 登録事業所は、法令の規定に基づき、登録事業所のサービス等に要する費用の額について、登録事業所が担う地域生活支援拠点等における機能に係る費用の額を加算して算定することができるときは、適切に当該費用の額を加算して算定するものとする。

(遵守事項)

第12条 事業に従事する者は、障害者等、その家族等の権利の擁護に十分留意しなければならない。

2 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

様式第1号(第8条関係)

 略

様式第2号(第8条関係)

 略

様式第3号(第8条関係)

 略

様式第4号(第9条関係)

 略

あきる野市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和7年8月14日 通達第36号

(令和7年10月1日施行)