○あきる野市統括保健師等設置要綱
令和7年5月15日
通達第25号
(目的及び設置)
第1条 市民の健康の保持増進を図るための活動を効果的かつ効率的に実施するに当たり、保健師の保健活動を組織横断的に推進するとともに、人材育成及び技術的指導を行うため、統括保健師及び統括保健師補佐(以下「統括保健師等」という。)を設置する。
(任命等)
第2条 統括保健師は、保健師業務について相当の知識及び経験を有する保健師のうちから、市長が任命する。
2 統括保健師補佐は、統括保健師が指名する。
(職務)
第3条 統括保健師は、次に掲げる職務を行う。
(1) 複数の部署に関係する保健師業務について、横断的に調整及び情報共有を行うこと。
(2) 保健師の保健活動の総合調整に関すること。
(3) 保健師の人材育成及び技術的指導に関すること。
(4) 災害時等の健康危機管理における保健師の保健活動の連絡及び調整に関すること。
(5) その他市長が必要と認めること。
2 統括保健師補佐は、前項各号に掲げる職務について、統括保健師を補佐する。
(指揮監督等)
第4条 統括保健師等は、その職務を行うに当たっては、その所属長の指揮監督を受けるものとする。
2 保健師の属する部署の所属長は、統括保健師等の役割を十分に理解し、統括保健師等が円滑に職務を遂行することができるよう、協力及び援助を行うものとする。