○あきる野市飼い主のいない猫に対する不妊去勢手術費用助成金交付要綱

令和7年3月27日

通達第21号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の飼い主のいない猫に不妊去勢手術を受けさせた者に対して、不妊去勢手術費用の一部を助成することにより、市民の動物愛護意識の高揚を図るとともに、市内の生活環境の保全及び向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主のいない猫 人に占有及び飼育をされていない猫であって、市内を生息地域とするものをいう。

(2) 不妊手術 卵巣又は卵巣及び子宮の全部を摘出して生殖を不能にする手術をいう。

(3) 去勢手術 精巣を摘出して生殖を不能にする手術をいう。

(4) 不妊去勢手術 不妊手術又は去勢手術をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、飼い主のいない猫の保護活動を行うボランティア団体としてあきる野市社会福祉協議会に登録している団体であって、飼い主のいない猫に手術を受けさせたものとする。

(助成対象費用)

第4条 助成対象費用は、次の各号のいずれにも該当する飼い主のいない猫に対する不妊去勢手術に要した費用(獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条に規定する免許を有する獣医師(以下「獣医師」という。)が不妊去勢手術を適切に処置するために必要と認める費用を含む。)とする。

(1) 市内の飼い主のいない猫がみだりに繁殖することによって生じる汚損等の生活環境への影響を防止する活動の一環として行うもの

(2) 獣医師によって施されるもの

(3) 不妊去勢手術が施されたことを識別できる措置(耳カット、標識の取付け等をいう。)を講じるもの

(助成金額)

第5条 助成金の額は、予算の範囲内において、飼い主のいない猫1頭につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は実費に相当する額のいずれか低い額とする。

(1) 不妊手術 1万円

(2) 去勢手術 5,000円

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、市長が指定する日までにあきる野市飼い主のいない猫に対する不妊去勢手術費用助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、助成の可否を決定し、あきる野市飼い主のいない猫に対する不妊去勢手術費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 助成金の交付決定を受けた者は、速やかにあきる野市飼い主のいない猫に対する不妊去勢手術費用助成金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第9条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を交付する。

(決定の取消し)

第10条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(助成金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた不妊去勢手術について適用する。

様式第1号(第6条関係)

 略

様式第2号(第7条関係)

 略

様式第3号(第8条関係)

 略

あきる野市飼い主のいない猫に対する不妊去勢手術費用助成金交付要綱

令和7年3月27日 通達第21号

(令和7年4月1日施行)