○あきる野市がん患者アピアランスケア用品購入等費用助成金交付要綱

令和7年3月27日

通達第19号

(目的)

第1条 この要綱は、がん治療に伴う脱毛や乳房の切除など、外見の変化に悩みを抱えているがん患者に対し、がん治療に伴う外見の変化を補うための補整具(以下「アピアランスケア用品」という。)の購入又は借受け(以下「購入等」という。)に要する費用の一部を助成することにより、がん治療を受ける者の心理的及び経済的な負担を軽減し、もってがん患者の療養生活の質の向上を図り、社会参加の支援を行うことを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請日において市内に住所を有すること。

(2) がんと診断され、現にその治療を受けていること又は過去にがんの治療を受けていたことに伴い、アピアランスケア用品の購入等をしていること。

(3) 購入等をしたアピアランスケア用品について、他の区市町村から同種の助成金の交付を受けていないこと。

(助成対象費用)

第3条 助成対象費用は、次に掲げるアピアランスケア用品の購入等に要する費用とする。ただし、本体に含まれない付属品、購入等のために要した交通費、配送に要する費用等は除く。

(1) 医療用ウィッグ(装着用ネットを含む。)

(2) 毛付き帽子

(3) 人工乳房

(4) 補整下着(パッドを含む。)

(5) 弾性着衣

(6) その他市長が必要と認めるアピアランスケア用品

(助成金額)

第4条 助成金の額は、予算の範囲内において、1回当たり1万円又は実費に相当する額のいずれか低い額とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、アピアランスケア用品を購入等した日から1年以内に、あきる野市がん患者アピアランスケア用品購入等費用助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、同一の者につき2回を限度とし、申請1回につき1個のアピアランスケア用品を対象とするものとする。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、助成の可否を決定し、あきる野市がん患者アピアランスケア用品購入等費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 助成金の交付決定を受けた者は、速やかにあきる野市がん患者アピアランスケア用品購入等費用助成金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第8条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を交付する。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(助成金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

 略

様式第2号(第6条関係)

 略

様式第3号(第7条関係)

 略

あきる野市がん患者アピアランスケア用品購入等費用助成金交付要綱

令和7年3月27日 通達第19号

(令和7年4月1日施行)