○あきる野市認可外保育施設第三者評価受審支援事業補助金交付要綱
令和7年3月27日
通達第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認可外保育施設におけるサービスの質の向上を図るため、認可外保育施設が東京都における福祉サービス第三者評価について(指針)(平成24年9月7日付け24福保指指第638号)に基づく福祉サービス第三者評価(以下「第三者評価」という。)を受審するための経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「認可外保育施設」とは、次に掲げる要件を全て満たす保育施設をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条の2の規定に基づき、東京都知事に届け出ていること。
(2) 認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日付け雇児発第177号雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく認可外保育施設指導監督基準を満たしている旨の証明書が発行されていること。
(補助対象施設)
第3条 補助の対象となる施設は、国及び地方公共団体以外の者(以下「設置者」という。)が市内に設置する認可外保育施設とする。ただし、法第6条の3第9項及び第11項に規定する業務を目的とする施設並びに東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)に規定する認証保育所を除く。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、第三者評価の受審に要する経費とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の総額とし、60万円を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする設置者は、市長が定める日までにあきる野市認可外保育施設第三者評価受審支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた設置者(以下「補助決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、市長が指定する日までにあきる野市認可外保育施設第三者評価受審支援事業補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(交付)
第11条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。
(決定の取消し)
第12条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱又は交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
略
様式第2号(第7条関係)
略
様式第3号(第8条関係)
略
様式第4号(第9条関係)
略
様式第5号(第10条関係)
略