○あきる野市公共交通に関する条例
令和7年3月31日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、本市における公共交通の基本理念及びその実現を図るため基本となる事項を定め、市、議会、市民、事業者及び公共交通事業者の責務等を明らかにすることにより、公共交通の利用を総合的に促進し、もって公共交通の維持及び誰もが移動しやすい環境づくりに寄与することを目的とする。
(1) 公共交通 市民の日常生活若しくは社会生活における移動又は本市を来訪する者の移動のための交通手段をいう。
(2) 市 市長その他の執行機関をいう。
(3) 市民 市内に住所を有する者及び市内に通勤し、又は通学する者をいう。
(4) 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。ただし、公共交通事業者を除く。
(5) 公共交通事業者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)に規定する高速自動車国道を利用して、都市間の旅客の運送を行う者を除く。)及び一般乗用旅客自動車運送事業者
イ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道事業者
(基本理念)
第3条 市、議会、市民、事業者及び公共交通事業者は、公共交通の機能が将来にわたって維持され、利用の促進が図られるよう、それぞれの責務又は役割を担い、相互に連携し、公共交通をともに支え育まなければならない。
2 公共交通の利用の促進は、公共交通が市民等の理解と協力によって積極的に利用されることを基本として行わなければならない。
3 公共交通の利用の促進は、公共交通の利便性の向上が図られることを基本として行われなければならない。
4 公共交通の利用の促進は、持続可能なまちづくりの実現に資することを基本として行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、議会、市民、事業者及び公共交通事業者とともに、公共交通の利便性の向上及び維持・発展を可能とするまちづくりを推進しなければならない。
2 市は、公共交通に関する総合的な施策(以下「基本施策」という。)を策定し、及び実施しなければならない。
3 市は、前項の規定による策定及び実施に当たっては、議会、市民、事業者及び公共交通事業者の意見を十分に反映させるよう努めなければならない。
(議会の責務)
第5条 議会は、公共交通に関する調査研究を積極的に行うとともに、必要に応じて取組や提言等を行うものとする。この場合において、議会は、その活動に当たり、公共交通等を積極的に利用するよう努めるものとする。
2 議員は、過度に自家用車に頼ることなく、公共交通を積極的に利用するよう努めるものとする。
3 議会は、市と連携して、市が実施する基本施策の推進を図るとともに、その実施に当たっては、積極的に参加するものとする。
(市民の役割)
第6条 市民は、公共交通の担い手であることを認識し、公共交通への理解及び関心を深めるとともに、過度に自家用車に頼ることなく、公共交通を積極的に利用するよう努めるものとする。
2 市民は、市が実施する基本施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、事業活動における公共交通の利用の促進に努めるとともに、市が実施する基本施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、その従業員に対し、公共交通を積極的に利用するよう意識の啓発に努めるものとする。
(公共交通事業者の責務)
第8条 公共交通事業者は、社会的な役割を認識した上で、公共交通に関する利用状況及び意見を把握し、公共交通の利便性を向上させるとともに、市が実施する基本施策に協力するよう努めなければならない。
2 公共交通事業者は、公共交通に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(基本計画の策定)
第9条 市は、基本施策を総合的かつ計画的に推進するため、公共交通に関する基本的な計画を策定するものとする。
(国等への要請等)
第10条 市及び議会は、必要に応じ、国、都その他の関係機関(以下「国等」という。)に対し、基本施策を推進するための要請又は提案を行うものとする。
(国等及び周辺地方公共団体との連携)
第11条 市は、基本施策を推進するために必要があると認めるときは、国等及び周辺の地方公共団体と連携を図るものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。