○あきる野市使用済み注射針回収事業補助金交付要綱
令和7年2月5日
通達第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、使用済み注射針回収事業を実施する一般社団法人西多摩薬剤師会あきる野支部(以下「薬剤師会」という。)に対し、使用済み注射針回収事業に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助対象経費は、薬剤師会が実施する使用済み注射針回収事業に要する経費のうち次に掲げるものとする。ただし、あきる野市に所在する薬局に係る経費に限る。
(1) 使用済み注射針の回収容器の購入に要する経費。ただし、当該年度中に一般社団法人西多摩薬剤師会に対し、廃棄処分として提出したものに限る。
(2) その他市長が特に必要と認める経費
(補助金額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1の額を限度とする。この場合において、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あきる野市使用済み注射針回収事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(事業内容の変更等)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、あきる野市使用済み注射針回収事業変更等承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助決定者は、補助事業完了後、速やかにあきる野市使用済み注射針回収事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(交付)
第10条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。
(決定の取消し)
第11条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱又は交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(書類の保管)
第13条 補助決定者は、補助金の交付申請、請求等に係る書類及び補助事業の実施状況を明らかにした書類を当該補助事業完了後5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、通達の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第6条関係)
略
様式第4号(第6条関係)
略
様式第5号(第7条関係)
略
様式第6号(第8条関係)
略
様式第7号(第9条関係)
略