○あきる野市立学校の給食納付金に関する規則
令和7年2月13日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市が実施する学校給食に係る給食納付金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 給食納付金 あきる野市学校給食センターの設置及び管理運営に関する条例(平成7年あきる野市条例第49号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する給食納付金をいう。
(3) 保護者 学校給食法第11条第2項に規定する保護者をいう。
(1) 食物アレルギー等により、飲用牛乳の提供を受けない場合 別表第1に定める額から飲用牛乳の仕入額を基礎として計算する額を差し引いた額
(2) 食物アレルギー等により、飲用牛乳のみの提供を受ける場合 飲用牛乳の仕入額を基礎として計算する額
(1) 月の途中で転入した場合
(2) 月の途中で転出した場合
(3) 条例第4条第5項に該当する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が日割により算定することが適当と認める理由がある場合
(給食納付金の納入方法)
第6条 保護者は、給食納付金を口座振替の方法により納入するものとする。ただし、口座振替の方法により納入することが困難な場合は、この限りでない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 月額 | |
小学校低学年 | 第1学年(4月分) | 2,740円 |
第1学年(4月分を除く。)及び第2学年 | 4,600円 | |
小学校中学年(第3学年及び第4学年) | 4,887円 | |
小学校高学年(第5学年及び第6学年) | 5,174円 | |
中学校全学年 | 5,520円 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 1食当たりの基準額 |
小学校低学年(第1学年及び第2学年) | 274円 |
小学校中学年(第3学年及び第4学年) | 291円 |
小学校高学年(第5学年及び第6学年) | 308円 |
中学校全学年 | 338円 |
別表第3(第7条関係)
給食を受ける場所 | 月額 | 1食当たりの基準額 |
小学校 | 5,174円 | 308円 |
中学校 | 5,520円 | 338円 |
その他 | 5,520円 | 338円 |