○あきる野市立学校の給食納付金に関する規則

令和7年2月13日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市が実施する学校給食に係る給食納付金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(3) 保護者 学校給食法第11条第2項に規定する保護者をいう。

(給食納付金の額)

第3条 条例第4条第2項の規定による給食納付金の額は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、学校給食を受ける児童又は生徒が次の各号に掲げる場合において、それぞれ当該各号に定める額を給食納付金の額とする。

(1) 食物アレルギー等により、飲用牛乳の提供を受けない場合 別表第1に定める額から飲用牛乳の仕入額を基礎として計算する額を差し引いた額

(2) 食物アレルギー等により、飲用牛乳のみの提供を受ける場合 飲用牛乳の仕入額を基礎として計算する額

(給食納付金の日割算定)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、給食納付金の額を日割により算定することができる。

(1) 月の途中で転入した場合

(2) 月の途中で転出した場合

(3) 条例第4条第5項に該当する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が日割により算定することが適当と認める理由がある場合

(日割算定による給食納付金の額)

第5条 前条の規定により、日割により算定する場合における給食納付金の額は、別表第2の左欄に掲げる学校給食を受ける児童又は生徒の区分に応じ、同表の右欄に掲げる1食当たりの基準額に、当該月において学校給食を受ける日数を乗じて得た額とする。

2 前項の規定による額が第3条第1項に規定する給食納付金の額を超える場合は、当該給食納付金の額とする。

(給食納付金の納入方法)

第6条 保護者は、給食納付金を口座振替の方法により納入するものとする。ただし、口座振替の方法により納入することが困難な場合は、この限りでない。

(学校給食に準ずる給食の提供に係る費用の納入)

第7条 あきる野市立学校に勤務する教職員その他教育長が認める者が学校給食に準ずる給食を受けたときは、条例第4条第3項及び前条の規定の例により当該給食に係る費用を納入する。この場合において、費用の額は、別表第3の左欄に掲げる給食を受ける場所に応じ、同表の中欄に掲げる月額と同表の右欄に掲げる1食当たりの基準額に、当該月において給食を受ける日数を乗じて得た額とを比較して、いずれか低い額とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

月額

小学校低学年

第1学年(4月分)

2,740円

第1学年(4月分を除く。)及び第2学年

4,600円

小学校中学年(第3学年及び第4学年)

4,887円

小学校高学年(第5学年及び第6学年)

5,174円

中学校全学年

5,520円

別表第2(第5条関係)

区分

1食当たりの基準額

小学校低学年(第1学年及び第2学年)

274円

小学校中学年(第3学年及び第4学年)

291円

小学校高学年(第5学年及び第6学年)

308円

中学校全学年

338円

別表第3(第7条関係)

給食を受ける場所

月額

1食当たりの基準額

小学校

5,174円

308円

中学校

5,520円

338円

その他

5,520円

338円

あきる野市立学校の給食納付金に関する規則

令和7年2月13日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)