○あきる野市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和6年8月16日
通達第44号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第19項に規定する子育て世帯訪問支援事業として、家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事支援等を行うあきる野市子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、家庭における適切な養育の実施を確保するとともに、児童虐待の防止を図ることを目的とする。
(事業の実施主体)
第2条 事業の実施主体は、あきる野市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、事業の一部を適切な事業運営ができると認める事業者に委託して実施することができる。
(事業の対象家庭)
第3条 事業の対象家庭は、市内に居住する18歳未満の児童がいる家庭又は妊婦がいる家庭のうち、市長が子育て世帯訪問支援を特に必要と認める家庭であって、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭及び当該家庭に該当するおそれのある家庭
(2) 食事、生活習慣等について、不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及び当該家庭に該当するおそれのある家庭
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭
(4) 多胎妊娠をした妊婦又は3歳未満の多胎児がいる家庭
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める家庭
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 家事支援
(2) 育児・養育支援
(3) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談又は助言
(4) 母子保健施策、子育て支援施策等に関する情報提供
(5) 保護者や児童の状況又は養育環境の把握
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること
(訪問支援員)
第5条 子育て世帯訪問支援を行う者(以下「訪問支援員」という。)は、次の各号の要件をいずれも満たす者とする。
ア 心身ともに健全であり、家事・育児の経験を有する者
イ 市が実施する研修を修了した者
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
(研修の実施)
第6条 市長は、訪問支援員の質を確保し、事業を適正かつ円滑に実施するため、事業の目的、守秘義務等について、必要な研修を行うものとする。
2 育児・養育支援を行う訪問支援員は、自動体外式除細動器の使用方法及び心肺蘇生等の実習を含む救急救命講習並びに事故防止に関する講習を受講していなければならない。ただし、他の研修の修了等をもって既に習得していると市長が認める部分については、この限りでない。
(守秘義務)
第7条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(関係機関との連携)
第8条 市長は、事業を適正かつ円滑に実施するため、関係機関と密接な連携を図るものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(あきる野市養育支援訪問事業実施要綱の一部改正)
2 あきる野市養育支援訪問事業実施要綱(平成28年あきる野市通達第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略