○専決処分の指定について
令和6年9月2日
選管議決
選挙管理委員会委員長が専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第30条の6第1項の規定による在外選挙人名簿の登録に関すること。
2 法第30条の6第2項の規定による在外選挙人名簿の登録の移転に関すること。
3 法第30条の11の規定による在外選挙人名簿の抹消に関すること。
○専決処分の指定について
令和6年9月2日
選管議決
選挙管理委員会委員長が専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第30条の6第1項の規定による在外選挙人名簿の登録に関すること。
2 法第30条の6第2項の規定による在外選挙人名簿の登録の移転に関すること。
3 法第30条の11の規定による在外選挙人名簿の抹消に関すること。