○あきる野市阿伎留病院企業団看護師等奨学金貸付制度における奨学生支援金交付要綱

令和6年6月11日

通達第40号

(目的)

第1条 この要綱は、看護師、助産師又は准看護師(以下「看護師等」という。)を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者で、将来において公立阿伎留医療センター(以下「医療センター」という。)の看護師等としての業務(以下「看護業務」という。)に従事しようとする意思を有するものに対し、医療センターの阿伎留病院企業団看護師等奨学金(以下「企業団奨学金」という。)に加え、あきる野市阿伎留病院企業団看護師等奨学金貸付制度における奨学生支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、医療センターにおける看護師等の確保及び充実に資することを目的とする。

(支援金の対象者)

第2条 支援金の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 阿伎留病院企業団看護師等奨学金貸付条例(昭和62年阿伎留病院企業団条例第2号)第2条に規定する貸付けの資格を有し、阿伎留病院企業団看護師等奨学金貸付に関する規則(昭和62年阿伎留病院企業団規則第6号)第4条の規定により、企業団奨学金の貸付けの決定を受けた者

(2) 養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに卒業の資格に係る免許(以下「免許」という。)を取得することを誓約する者

(3) 免許の取得後、直ちに看護業務に従事することを誓約する者

(4) 看護業務に3年間継続して従事することを誓約する者

(交付金額)

第3条 支援金の交付額は、次に掲げる額に支援金の交付決定を受けた日の属する月から当該年度の末日の属する月まで(養成施設に在学する期間に限る。)の月数を乗じて得た額とする。

(1) 大学に在学する者 月額3万円

(2) 大学以外の養成施設に在学する者 月額2万円

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者は、あきる野市阿伎留病院企業団看護師等奨学金貸付制度奨学生支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、支援金の交付を受けようとする年度ごとに市長に申請しなければならない。この場合において、2年度目以降も引き続き申請する場合は、第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 企業団奨学金貸付けの決定通知の写し

(3) 養成施設に在学することを証する書類

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、速やかにその可否を決定し、あきる野市阿伎留病院企業団看護師等奨学金貸付制度奨学生支援金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 支援金の交付決定を受けた者は、速やかにあきる野市阿伎留病院企業団看護師等奨学金貸付制度奨学生支援金交付請求書(様式第4号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第7条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに支援金を交付する。

(届出)

第8条 支援金の交付を受けている者(以下「被支援者」という。)又は受けていた者(以下「受領者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその事実を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 住所、氏名その他重要な事項に変更があった場合

(2) 養成施設を卒業した場合

(3) 免許を取得した場合

(4) 企業団奨学金の貸付けを中止され、休止され、又は再開された場合

(5) 看護業務に従事しなくなった場合

(就労報告)

第9条 資格を取得した後、看護業務に従事した受領者は、当該看護業務に従事した日から3年を経過するまでの間、1年を経過するごとに、就労証明書(様式第5号)を提出することにより勤務の実態を市長に報告しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、被支援者又は受領者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 企業団奨学金の貸付けを中止され、又は休止された場合。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

(2) 偽りその他不正な手段により支援金の交付決定を受けた場合

(3) その他被支援者又は受領者として適当でない事実のあった場合

(返還)

第11条 被支援者又は受領者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに交付を受けた支援金の全部又は一部を一時に返還しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、市長が定める期間内に、月賦等により返還することができる。

(1) 前条の規定により、支援金の交付決定を取り消された場合

(2) 養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに免許を取得できなかった場合

(3) 免許の取得後、直ちに看護業務に従事しなかった場合(災害、疾病その他やむを得ない理由により直ちに看護業務に従事できなかった場合を除く。)

(4) 看護業務に3年間継続して従事しなかった場合(看護業務に従事している期間中に看護業務上の理由により死亡し、又は看護業務に起因する心身の故障のため看護業務を継続することができなくなった場合を除く。)

2 市長は、前条第1号ただし書のやむを得ない理由により、企業団奨学金の貸付けを休止された場合は、第3条各号に掲げる額に当該貸付けを休止された月分から再開された月の前月分までの月数を乗じた額の返還を命じることができる。

(返還の免除)

第12条 前条第1項第4号の規定にかかわらず、市長は、受領者が免許の取得後に次の各号に掲げる看護業務に従事した期間に応じ、当該各号に掲げる支援金の額の返還を免除することができる。

(1) 1年以上2年未満 交付金額の3分の1に相当する額

(2) 2年以上3年未満 交付金額の3分の2に相当する額

(返還の猶予)

第13条 市長は、被支援者又は受領者が、災害、疾病その他やむを得ない理由により、返還することが困難と認められるときは、返還を猶予することができる。

2 前項の規定により、返還の猶予を受けようとする者は、あきる野市阿伎留病院企業団看護師等奨学金貸付制度奨学生支援金返還猶予申請書(様式第6号)に返還の猶予を受けようとする理由を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、速やかにその適否を決定し、あきる野市阿伎留病院企業団看護師等奨学金貸付制度奨学生支援金返還猶予承認(不承認)決定通知書(様式第7号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(管理簿の整備)

第14条 市長は、支援金の交付の状況を把握するため、支援金交付管理簿を整備しておかなければならない。

この要綱は、通達の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

様式第4号(第6条関係)

 略

様式第5号(第9条関係)

 略

様式第6号(第13条関係)

 略

様式第7号(第13条関係)

 略

あきる野市阿伎留病院企業団看護師等奨学金貸付制度における奨学生支援金交付要綱

令和6年6月11日 通達第40号

(令和6年6月11日施行)