○あきる野市小児初期救急平日夜間診療事業補助金交付要綱
令和6年5月21日
通達第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平日の夜間における小児の救急患者に対する初期救急医療(以下「小児初期救急医療」という。)を実施する阿伎留病院企業団に対し、小児初期救急医療に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 平日 次に掲げる日以外の日をいう。
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(2) 小児科医師 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 日本小児科学会認定医又は小児科専門医の資格を有する者
イ 日本小児科医会、東京小児科医会又は各地域の小児科医会の会員
ウ 東京都が別に定める研修を修了した者
エ 小児科を標ぼうする開業医のうち、当該地域の小児科医会又は東京小児科医会の推薦を得て、あきる野市医師会が小児初期救急平日夜間診療事業に参画することを適当と認めるもの
オ 病院等の小児科に勤務する医師
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当する阿伎留病院企業団が実施する事業とする。
(1) 小児科医師及び看護師をそれぞれ1人配置していること。この場合において、必要に応じて薬剤師を1人配置することができる。
(2) 診療を実施する日(平日に限る。)における午後5時から翌日の午前0時までの間において、原則として3時間以上の診療時間(診療受付時間を含む。)を確保していること。
(3) 1週間につき平日2日以上の診療を実施すること。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、小児初期救急医療に必要となる給与費その他の経費(薬品費、診療材料費等を除く。)とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あきる野市小児初期救急平日夜間診療事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(事業内容の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、あきる野市小児初期救急平日夜間診療事業補助金変更等承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
3 前項の規定による承認を受けた補助決定者は、既に補助金の交付を受けている場合は、変更又は中止若しくは廃止の内容により、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助決定者は、補助事業完了後、速やかにあきる野市小児初期救急平日夜間診療事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(交付)
第12条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。
(決定の取消し)
第13条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱又は交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(書類の保管)
第15条 補助決定者は、補助金の交付申請、請求等に係る書類及び補助事業の実施状況を明らかにした書類を当該補助事業完了後5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、通達の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
区分 | 金額 |
1会計年度当たりの基本額 | 735万円 |
薬剤師を診療体制に加える場合の加算額 | 147万円 |
備考
1 補助事業実施期間が1会計年度に満たない場合には、基本額及び加算の合計額に実施月数に12分の1を乗じて得た額とする。この場合において、月の途中で補助事業を開始し、又は終了するときは、当該月については、基本額及び加算額の合計額に12分の1を乗じて得た額に当該月における補助事業実施日数を当該月の平日の日数で除して得た額を乗じて得た額とする。
2 平日のうち、補助事業を実施しない日がある場合は、基本額及び加算額の合計額に1週間当たりの実施日数を5で除して得た額を乗じて得た額とする。
3 やむを得ない事情により、補助事業が実施される予定であった日が休診日となる場合は、その日数分を控除して得た額とする。
様式第1号(第6条関係)
略
様式第2号(第7条関係)
略
様式第3号(第8条関係)
略
様式第4号(第8条関係)
略
様式第5号(第9条関係)
略
様式第6号(第10条関係)
略
様式第7号(第11条関係)
略