○あきる野市産後家事・育児支援事業実施要綱

令和6年3月22日

通達第32号

(目的)

第1条 この要綱は、乳児期の子どもを育てる家庭に対して家事・育児支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の家事・育児負担の軽減を図るとともに、孤立化や産後うつの未然防止を図り、保護者が産後、安心して子育てができることを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、あきる野市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、事業の一部を適切な事業運営ができると認める事業者に委託して実施することができる。

(事業の対象家庭)

第3条 事業の対象家庭は、市内に居住する1歳未満の乳児がいる家庭であって、日中、親族等による支援を受けることができない家庭とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 簡易な食事の支度及び下準備

(2) 衣類の洗濯

(3) 居室等の簡易な掃除・整理整頓

(4) 食材及び生活必需品の買物

(5) 授乳、おむつ交換及び沐浴の補助

(6) その他必要な家事・育児の補助

(利用日等)

第5条 事業を利用できる日等は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 事業を利用できる日 月曜日から土曜日まで(12月29日から翌年1月3日までを除く。)

(2) 事業を利用できる時間 午前9時から午後5時までの間で2時間以内(1時間を単位とし、第3条に規定する事業の対象家庭となる期間において60時間を限度とする。)

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者は、あきる野市産後家事・育児支援事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(利用の承認等)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、利用の可否を決定し、あきる野市産後家事・育児支援事業利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(訪問支援者)

第8条 訪問による家事・育児支援を行う者(以下「訪問支援者」という。)は、心身ともに健全であり、家事・育児の経験を有する者とする。

2 訪問支援者は、市が実施する研修を修了した者とする。

(守秘義務)

第9条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(関係機関との連携)

第10条 市長は、事業を適正かつ円滑に実施するため、関係機関と密接な連携を図るものとする。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

様式第1号(第6条関係)

 略

様式第2号(第7条関係)

 略

あきる野市産後家事・育児支援事業実施要綱

令和6年3月22日 通達第32号

(令和6年4月1日施行)