○あきる野市里帰り等定期予防接種費用助成金交付要綱

令和6年3月22日

通達第31号

(目的)

第1条 この要綱は、里帰り出産等の理由により、あきる野市(以下「市」という。)が指定する医療機関において、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に規定する定期予防接種(以下「予防接種」という。)を受けることができなかった子の保護者に対し、予防接種の費用の全部又は一部を助成することにより、保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、疾病の発生及びまん延の防止を図ることを目的とする。

(対象となる予防接種)

第2条 助成の対象となる予防接種の種類は、法第2条第2項に規定するA類疾病の予防接種とする。

(助成対象者)

第3条 予防接種の費用の助成を受けることができる者は、予防接種の接種日において市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかの理由で、市と委託契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)以外の医療機関で予防接種を受けるもの(以下「対象者」という。)の保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。以下同じ。)とする。

(1) 里帰り出産のため長期に市外に滞在している場合

(2) 予防接種を受ける者が契約医療機関以外の医療機関等に長期入院等をしている場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認める場合

(助成金額)

第4条 助成金の額は、予防接種に要した費用と、予防接種を受けた日の属する年度における予防接種事業の各予防接種委託単価とワクチン購入単価を合算した額とを比較して、いずれか低い額とする。

(予防接種実施依頼書の交付申請)

第5条 保護者は、対象者に契約医療機関以外の医療機関で予防接種を受けさせようとするときは、あらかじめあきる野市里帰り等定期予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(予防接種実施依頼書の交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認める場合には、あきる野市里帰り等定期予防接種実施依頼書(様式第2号)を保護者に交付するものとする。

(接種方法)

第7条 保護者は、予防接種を受けようとする医療機関(以下「接種医療機関」という。)に予防接種実施依頼書を提出し、対象者に予防接種を受けさせるものとする。この場合において、保護者は、予防接種に係る費用の全額を接種医療機関に支払うものとする。

(助成の交付申請)

第8条 予防接種の費用の助成を受けようとする保護者は、予防接種を受けた日から1年以内にあきる野市里帰り等定期予防接種費用助成金交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(助成の交付決定等)

第9条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、助成の可否を決定し、あきる野市里帰り等定期予防接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により当該申請をした保護者に通知するものとする。

(交付請求)

第10条 助成金の交付決定を受けた保護者は、速やかにあきる野市里帰り等定期予防接種費用助成金交付請求書(様式第5号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第11条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を交付する。

(決定の取消し)

第12条 市長は、助成金の交付決定を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 接種費用の額の過誤が確認されたとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(助成金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

 略

様式第2号(第6条関係)

 略

様式第3号(第8条関係)

 略

様式第4号(第9条関係)

 略

様式第5号(第10条関係)

 略

あきる野市里帰り等定期予防接種費用助成金交付要綱

令和6年3月22日 通達第31号

(令和6年4月1日施行)