○あきる野市定期予防接種再接種費用助成金交付要綱

令和6年3月22日

通達第30号

(目的)

第1条 この要綱は、医療行為により免疫が消失したことにより、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づいて接種した定期予防接種の再接種が必要と医師から診断された者に対し、再接種を受ける際に要する費用の全部又は一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、疾病の発生及びまん延の防止を図ることを目的とする。

(対象となる再接種)

第2条 助成の対象となる再接種は、法第2条第2項に規定するA類疾病に係る再接種であって、20歳に達する日までに行ったものとする。ただし、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の9の表の上欄に掲げる特定疾病に係る再接種にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日までに行った再接種であること。

(令6通達51・一部改正)

(助成対象者)

第3条 再接種の費用の助成を受けることができる者は、次のいずれにも該当する者又はその保護者とする。

(1) 再接種する必要があると医師に診断された者

(2) 再接種を行う日において市内に住所を有する者

(助成金額)

第4条 助成金の額は、再接種に要した費用と、再接種を受けた日の属する年度における予防接種事業の各予防接種委託単価とワクチン購入単価を合算した額とを比較して、いずれか低い額とする。

(交付申請)

第5条 再接種の費用の助成を受けようとする者は、再接種を受けた日から1年以内に、あきる野市定期予防接種再接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、助成の可否を決定し、あきる野市定期予防接種再接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 助成金の交付決定を受けた者は、速やかにあきる野市定期予防接種再接種費用助成金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第8条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を交付する。

(決定の取消し)

第9条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 接種費用の額の過誤が確認されたとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(助成金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

 略

様式第2号(第6条関係)

 略

様式第3号(第7条関係)

 略

あきる野市定期予防接種再接種費用助成金交付要綱

令和6年3月22日 通達第30号

(令和6年11月8日施行)