○あきる野市居住支援協力不動産店登録事業実施要綱
令和6年3月22日
通達第20号
(目的)
第1条 この要綱は、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居について、あきる野市(以下「市」という。)や居住支援団体等と連携し適切な支援を行う不動産店を協力不動産店として登録し、住宅確保要配慮者の民間の賃貸住宅への円滑な入居を促進する体制を構築することにより、住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「住宅確保要配慮者」とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「法」という。)第2条に規定する住宅確保要配慮者であって、市内に居住するもの又は市外から市内へ転入するものをいう。
(対象不動産店)
第3条 協力不動産店の登録を受けることができる不動産店は、次の各号のいずれにも該当する不動産店とする。
(1) 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会又は公益社団法人全日本不動産協会に所属する不動産店
(2) 市又は市に隣接する市町村に所在する不動産店
(1) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の免許を受けていない者
(2) 宅地建物取引業法に基づく免許の取消し処分を受けている者
(3) 宅地建物取引業法に基づく業務の停止処分を受けており、当該業務停止の期間に申込みを行っている者
(4) 第8条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者
(5) その他市長が適当でないと認める者
(登録申込み)
第4条 協力不動産店の登録を希望する不動産店は、あきる野市居住支援協力不動産店登録申込書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申し込まなければならない。
2 市長は、登録の決定を行った不動産店の商号又は名称、所在地、電話番号、FAX番号その他必要な事項をあきる野市居住支援協力不動産店登録簿(様式第3号。以下「登録簿」という。)に登録するものとし、当該事項を市のホームページ等に公開することができるものとする。
3 市及び居住支援団体等は、住宅確保要配慮者の民間の賃貸住宅への円滑な入居を促進するために必要な範囲において、登録簿の情報を共同利用できるものとする。
(協力不動産店の業務)
第6条 協力不動産店は、住宅確保要配慮者が希望する物件について、居住相談窓口(住宅確保要配慮者からの相談に応じ、住宅の確保に対して必要な情報提供を行うための相談窓口をいう。以下同じ。)からの照会に対して当該物件を紹介することができる場合は、居住相談窓口と連携して当該物件を当該住宅確保要配慮者に紹介する。この場合において、協力不動産店は、住宅確保要配慮者であることを理由に物件の紹介を拒否し、又は入居等の条件を不当なものとしてはならない。
2 協力不動産店は、入居を希望する住宅確保要配慮者が居住相談窓口を介さず直接当該協力不動産店に相談した場合であって、当該住宅確保要配慮者に対する行政機関、居住支援団体等の支援が必要と認められるときは、行政機関、居住支援団体等と連携を図るものとする。
3 協力不動産店は、セーフティネット住宅(法第8条の規定により登録された住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅をいう。)の登録の促進に努めるものとする。
(変更の届出)
第7条 協力不動産店は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかにあきる野市居住支援協力不動産店登録変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第8条 市長は、協力不動産店が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。
(2) 協力不動産店が第6条の規定に反するとき。
(3) 協力不動産店の登録の内容に虚偽の事実があったとき。
(4) 協力不動産店の登録の内容に変更が生じたにもかかわらず、前条第1項の規定による届出がなされなかったとき。
(1) 当該協力不動産店の登録を廃止したいとき。
(2) 当該協力不動産店が廃業したとき。
(守秘義務等)
第11条 協力不動産店は、第6条に規定する業務の実施において知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。協力不動産店の登録を取り消し、又は廃止した後も、同様とする。
(免責)
第12条 市は、本事業に係る当事者間で取り交わされる賃貸借契約、媒介契約その他の契約について、一切の責任を負わないものとする。
様式第1号(第4条関係)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
略
様式第4号(第7条関係)
略
様式第5号(第8条関係)
略
様式第6号(第9条関係)
略