○あきる野市住宅確保要配慮者居住支援事業実施要綱
令和6年3月22日
通達第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「法」という。)第54条から第56条までの規定に基づき、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するための居住支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「住宅確保要配慮者」とは、法第2条に規定する住宅確保要配慮者をいう。
(事業の対象者)
第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する住宅確保要配慮者(以下「対象者」という。)とする。
(1) あきる野市(以下「市」という。)内に居住する者又は市外から市内へ転入する者
(2) 民間賃貸住宅への入居に係る支援を必要とする者
(事業の実施主体)
第4条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市は、事業の全部又は一部を法第40条の規定に基づく住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「居住支援法人」という。)に委託して実施することができる。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対象者の住まいに関する個別相談対応
(2) 対象者の希望及び状況に応じた民間賃貸住宅に関する情報の提供
(3) 対象者が必要とする居住支援、生活支援サービス等を提供する福祉関係団体等との連携及び調整
(4) 対象者に対する生活状況等の確認及び支援
(5) 関係機関とのネットワーク構築
(守秘義務)
第6条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(関係書類の整備)
第7条 事業の委託を受けた居住支援法人は、業務の内容を明らかにするため、関係書類を整備し、業務完了後5年間保管するものとする。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。