○あきる野市こども計画策定・推進委員会設置要綱
令和6年3月21日
通達第17号
(目的及び設置)
第1条 この要綱は、こども基本法(令和4年法律第77号)第10条第2項の規定に基づき、あきる野市こども計画(以下「こども計画」という。)を策定するに当たり、広く関係者から意見を聴取し、こども施策を総合的に推進するため、あきる野市こども計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。
(1) こども計画の策定及び変更に関すること。
(2) こども計画に基づく施策の進捗管理に関すること。
(3) その他こども計画に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 識見を有する者
(2) 市民の代表
(3) 公共的団体その他関係団体の代表
(4) 教育・福祉関係者
(5) その他市長が必要と認める者
2 前項第2号の委員については、公募により選考することができる。
(委嘱)
第4条 委員は、市長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(謝礼)
第6条 第3条に規定する委員には、予算の範囲内で謝礼を支払う。
(役員)
第7条 委員会に、次に掲げる役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 役員は、委員の中から互選する。
(役員の職務)
第8条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会は、必要の都度、会議を開催するものとし、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(部会)
第10条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。
2 前項の部会に関する事項は、別に定める。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、こども家庭部こども政策課において処理する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。