○あきる野市こども計画策定・推進委員会設置要綱

令和6年3月21日

通達第17号

(目的及び設置)

第1条 この要綱は、こども基本法(令和4年法律第77号)第10条第2項の規定に基づき、あきる野市こども計画(以下「こども計画」という。)を策定するに当たり、広く関係者から意見を聴取し、こども施策を総合的に推進するため、あきる野市こども計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) こども計画の策定及び変更に関すること。

(2) こども計画に基づく施策の進捗管理に関すること。

(3) その他こども計画に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 識見を有する者

(2) 市民の代表

(3) 公共的団体その他関係団体の代表

(4) 教育・福祉関係者

(5) その他市長が必要と認める者

2 前項第2号の委員については、公募により選考することができる。

(委嘱)

第4条 委員は、市長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(謝礼)

第6条 第3条に規定する委員には、予算の範囲内で謝礼を支払う。

(役員)

第7条 委員会に、次に掲げる役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 役員は、委員の中から互選する。

(役員の職務)

第8条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会は、必要の都度、会議を開催するものとし、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(部会)

第10条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 前項の部会に関する事項は、別に定める。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、こども家庭部こども政策課において処理する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

あきる野市こども計画策定・推進委員会設置要綱

令和6年3月21日 通達第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年3月21日 通達第17号