○あきる野市小規模保育事業等運営費支弁要綱
令和6年3月19日
通達第14号
(目的)
第1条 この要綱は、小規模保育事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。以下同じ。)その他の家庭的保育事業等(法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)を行う事業所(以下「小規模保育事業所等」という。)に対し、法第51条第5号の規定に基づく保育費用及び保育内容の充実に要する経費(以下「経費等」という。)の支弁について必要な事項を定め、児童の健全な発育に資することを目的とする。
(入所児童の年齢計算)
第2条 入所児童の年齢計算は、当該入所児童の保育を行った日の属する年度の初日の前日(同日後に出生した者は、その出生した日)を基準日として行う。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、福祉事務所長が保育を行うことを決定した児童が在籍する小規模保育事業所等について適用する。
(対象経費)
第4条 市長は、入所児童の処遇の向上に関し、次に掲げる経費等について支弁する。
(1) 法第51条第5号の規定に基づく運営費
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は当該年度分(4月から8月までの月分の延長保育料については、前年度分)の区市町村民税が非課税の世帯である場合の児童(市外の小規模保育事業所等の入所児童を除く。)の延長保育料の免除に要する経費
(算定基準)
第5条 前条各号で定める経費等に係る算定基準は、次のとおりとし、その支弁は予算の範囲内で行うものとする。
(1) 前条第1号に掲げる運営費にあっては、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)に規定する公定価格
(2) 前条第2号に掲げる経費にあっては、延長保育事業(東京都延長保育事業実施要綱(平成27年7月27日付け福保子保第511号)に基づく事業をいう。)を実施する市内の小規模保育事業所等が保護者負担額の免除をした場合における当該免除をした額の合計額
(支弁)
第6条 経費等の支弁は、月の初日に在籍する児童数を基本とし、月を単位として行う。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。
(請求)
第7条 経費等の支弁を受けようとする小規模保育事業所等の代表者は、市長が指定する日までに請求書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に請求しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市外の小規模保育事業所等については、書類の添付を省略することができる。
(適正使用義務)
第8条 経費等の支弁を受けた小規模保育事業所等は、この要綱で定める目的以外に支弁を受けた経費等を使用してはならない。
(状況報告)
第9条 市長は、経費等の支弁をした小規模保育事業所等に対し、必要があると認めるときは、その執行状況について報告を求めることができる。
(返還)
第10条 市長は、小規模保育事業所等がこの要綱に定める規定に違反した場合は、その全部又は一部の支弁を取り消し、既に経費等が支弁されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。