○あきる野市初回産科受診料助成金交付要綱
令和5年8月24日
通達第36号
(目的)
第1条 この要綱は、経済的な理由により初回の産科受診をすることが困難な妊婦に対し、初回産科受診料助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、もって必要な支援につなげることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、初回の産科受診日に市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する世帯に属する妊婦とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
(2) 区市町村民税非課税世帯
(3) その他区市町村民税非課税世帯と同等の所得水準にあると市長が認める世帯
(助成金額)
第3条 助成金の額は、1回の妊娠につき、初回の産科受診料(初診料並びに問診、妊娠判定に要する診察、尿検査及び超音波検査に係る費用をいう。)又は1万円のいずれか低い額とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、初回の産科受診日から1年以内に、あきる野市初回産科受診料助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(交付請求)
第6条 助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、速やかにあきる野市初回産科受診料助成金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。
(交付)
第7条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を交付する。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 受診料の額の過誤が確認されたとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(助成金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
附則
この要綱は、通達の日から施行し、令和5年4月1日以後に初回の産科受診をした妊婦について適用する。
様式第1号(第4条関係)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第6条関係)
略