○秋川高校跡地及び秋川高校跡地周辺地区のまちづくりに向けた有識者会議設置要綱
令和5年7月26日
通達第32号
(目的及び設置)
第1条 秋川高校跡地及び秋川高校跡地周辺地区(以下「秋川高校跡地等」という。)におけるまちづくりのビジョン(以下「まちづくりビジョン」という。)を策定するに当たり、専門的知識を有する学識経験者に意見聴取を行う必要があるため、秋川高校跡地及び秋川高校跡地周辺地区のまちづくりに向けた有識者会議(以下単に「有識者会議」という。)を設置する。
(区域)
第2条 この要綱において、秋川高校跡地等の区域は、次に掲げる区域とする。
(1) 雨間字早道場の一部
(2) 上代継字早道場、豊原及び千代原の一部並びに遠野喜場の全部
(3) 下代継字早道場、豊原及び千代原の一部並びに遠野木場の全部
(所掌事項)
第3条 有識者会議は、第1条の目的を達成するため、まちづくりビジョンの策定に関する事項その他必要な事項について検討し、その結果を市長に報告する。
(組織)
第4条 有識者会議は、委員5人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 識見を有する者
(2) その他市長が必要と認める者
(委嘱)
第5条 委員は、市長が委嘱する。
(任期)
第6条 委員の任期は、第3条の規定による報告を終了したときに満了する。
(謝礼)
第7条 委員には、予算の範囲内で謝礼を支払う。
(座長)
第8条 有識者会議に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、会務を総括し、有識者会議を代表する。
3 座長に事故があるときは、座長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第9条 有識者会議は、必要の都度、会議を開催するものとし、座長が招集する。
2 会議の議長は、座長をもって充てる。
3 有識者会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員は、やむを得ない理由により会議に出席することができないときは、代理人を出席させることができる。
5 座長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 有識者会議の庶務は、都市整備部都市政策課において処理する。
(令6通達33・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、第3条の規定による報告を終了した日限り、その効力を失う。
附則(令和6年通達第33号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。