○あきる野市障害福祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱

令和5年3月24日

通達第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第10条第1項、第48条第1項、第51条の27第1項及び第2項並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の22第1項、第24条の34第1項並びに第57条の3の2第1項の規定に基づき、市が行う指導及び監査に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、総合支援法及び児童福祉法において使用する用語の例による。

(指導及び監査の対象)

第3条 指導及び監査の対象は、次に掲げる者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)とする。

(1) 指定障害福祉サービス事業者

(2) 指定障害者支援施設の設置者

(3) 指定一般相談支援事業者

(4) 指定特定相談支援事業者

(5) 指定障害児通所支援事業者

(6) 指定障害児相談支援事業者

(指導及び監査の目的)

第4条 指導及び監査は、総合支援法、児童福祉法その他の法令、東京都の条例及び市規則で定める最低基準、指定基準等(以下「基準等」という。)に対する適合状況等について、個別に明らかにし、必要に応じて助言、指導又は是正の措置を講ずることにより、障害福祉サービス事業者等のサービスの質の確保、障害者及び障害児の支援の向上並びに自立支援給付、障害児通所給付費の支給及び障害児相談支援給付費の支給(以下「自立支援給付等」という。)の適正化を図ることを目的とする。

(指導形態)

第5条 指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導 障害福祉サービス事業者等に対し、必要な指導の内容に応じ、一定の場所における講習等の方法又はオンライン等の活用による動画の配信等の方法により行う。

(2) 実地指導 市が単独で行う一般指導(以下「一般指導」という。)又は市が厚生労働省、東京都等と合同で行う合同指導(以下「合同指導」という。)のいずれかの方法により障害福祉サービス事業者等の事業所又は施設において実地で行う。ただし、市は、必要に応じて、一定の場所において個別に行うことができる。

(指導対象の選定)

第6条 市は、全ての障害福祉サービス事業者等の中から、次の各号に掲げる指導の形態に応じ、当該各号に定める選定基準により指導の対象を決定するものとする。

(1) 集団指導 基準等に定めるサービスの取扱い、自立支援給付等に係る費用の請求の内容、制度改正の内容、過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。

(2) 実地指導 一般指導にあっては、実施頻度及び個別事由を勘案して原則毎年度選定し、合同指導にあっては、一般指導の対象とした障害福祉サービス事業者等の中から、厚生労働省、東京都等と協議の上、選定する。

(指導の実施方針及び実施計画)

第7条 市長は、効率的かつ効果的に指導を行うため、指導の重点事項、指導目標等を掲げる実施方針を定めるものとする。

2 市長は、前項に規定する実施方針に基づき、当該年度の指導の実施時期、指導班の編成等を定めた実施計画を作成するものとする。

(集団指導の実施方法)

第8条 市長は、集団指導の対象となる障害福祉サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、指導内容等を当該障害福祉サービス事業者等に通知するものとする。

2 集団指導は、基準等に定めるサービスの取扱い、自立支援給付等に係る費用の請求の内容、制度改正の内容、過去の指導事例等について行うものとする。

(実地指導の実施方法)

第9条 市長は、実地指導の対象となる障害福祉サービス事業者等を決定したときは、原則として実施予定日の1月前までに、実地指導の根拠規定、目的、日時、場所、指導担当者、出席者、準備すべき書類等を文書により当該障害福祉サービス事業者等に通知するものとする。ただし、あらかじめ通知することにより実態の確認が困難となると認められる場合は、実地指導の開始時に通知するものとする。

2 市長は、実地指導を行うに当たり、障害福祉サービス事業者等に対し、あらかじめ当該実地指導に必要となる書類の提出を求めることができる。

3 実地指導は、2人以上の指導班を編成して行うものとする。

4 実地指導は、基準等に基づき、関係書類等を閲覧し、関係者との面談方式で行うものとする。

5 市長は、実地指導の結果を作成したときは、文書により当該障害福祉サービス事業者等に通知するものとする。

6 市長は、障害福祉サービス事業者等に対し、文書により改善を指摘した事項について、前項の規定による通知を発送した日から30日以内に改善状況報告書を提出するよう求めるものとする。

(実地指導後の措置)

第10条 市長は、前条第6項の改善状況報告書の提出を受けたときは、指摘した事項について改善が不十分な障害福祉サービス事業者等に対し、必要に応じて、再度実地指導を行うものとする。

2 市長は、実地指導の結果、次条各号のいずれかに該当すると認める場合は、速やかに監査を行うものとする。

3 市長は、実地指導の結果、障害福祉サービス事業者等のサービスの内容又は自立支援給付等に係る費用の請求等に関し、不当な事実を確認した場合は、当該障害福祉サービス事業者等に対し、自立支援給付等に係る費用の自主返還等を行うよう求める。この場合において、指導を所管する課長は、その旨を自立支援給付等に係る費用の返還を所管する課長に通知するものとする。

(監査対象の選定)

第11条 市は、障害福祉サービス事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合に監査を行うものとする。

(1) サービス内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由がある場合

(2) 自立支援給付等に係る費用の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由がある場合

(3) 基準等において、重大な違反があると疑うに足りる理由がある場合

(4) 度重なる実地指導によってもサービスの内容又は自立支援給付等に係る費用の請求に改善がみられない場合

(5) 正当な理由がなく、実地指導を拒否した場合

(監査の実施方法)

第12条 市長は、監査を行うときは、監査の実施について障害福祉サービス事業者等に通知するものとする。

2 市長は、当該障害福祉サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求めて関係者に対して質問し、又は当該障害福祉サービス事業者等の事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

3 市長は、指定の権限が市にない障害福祉サービス事業者等に対する監査を行う場合は、あらかじめその旨を指定の権限がある者に情報提供するものとする。この場合において、当該障害福祉サービス事業者等のサービス等に関し、複数の区市町村に関係がある場合は、東京都に総合的な調整を依頼するものとする。

4 監査は、実地指導の指導班を中心に職員2人以上の監査班を編成して行うものとする。ただし、市長は、問題の性質等に応じて、課長級の職員を長とした職員3人以上の特別班を編成して行うことができる。

5 市長は、監査の結果を作成したときは、文書により当該障害福祉サービス事業者等に通知するものとする。

6 市長は、監査の結果、次条第1項の規定による勧告には至らない軽微な改善を要する事項が認められる場合は、前項の規定による通知を発送した日から30日以内に改善状況報告書を提出するよう求めるものとする。

(行政上の措置)

第13条 市長は、指定の権限が市にある障害福祉サービス事業者等(以下「市指定障害福祉サービス事業者等」という。)に対する監査の結果、従業者の知識、技能若しくは人員について基準等に適合していない、又は設備及び運営に関する基準に従って適正に運営していない事実を確認した場合は、当該市指定障害福祉サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準等の遵守等の措置を講ずべきことを勧告することができる。

2 市長は、市指定障害福祉サービス事業者等が前項の規定による勧告に従わなかった場合は、その旨を公表することができる。

3 監査を所管する課長は、第1項の規定による勧告を受けた市指定障害福祉サービス事業者等が正当な理由なく当該勧告に係る措置を講じなかった場合又は指定の取消し若しくは期間を定めたその効力の全部若しくは一部の停止(以下「取消し等処分」という。)の要件に該当すると認められる場合は、総合支援法又は児童福祉法に定める命令又は取消し等処分の要件に該当する旨を、当該命令又は取消し等処分を所管する課長に通知するものとする。

(経済上の措置)

第14条 監査を所管する課長は、監査の結果、サービスの内容又は自立支援給付等に係る費用の請求等に関し、不正又は不当の事実が認められ、自立支援給付等に係る費用の返還が生じた場合は、自立支援給付等に係る費用の返還を所管する課長に対し、総合支援法第8条第2項及び児童福祉法第57条の2第2項の規定による徴収を行うよう通知するものとする。

(関係機関への通知)

第15条 市長は、市指定障害福祉サービス事業者等以外に対する監査を行ったときは、当該監査の結果を障害福祉サービス事業者等の指定の権限がある者に通知するものとする。ただし、当該指定の権限がある者と合同で監査を行った場合は、この限りでない。

2 市長は、市指定障害福祉サービス事業者等に対する監査の結果、第13条第1項の事実を確認した場合は、その旨を東京都知事に通知するものとする。ただし、東京都と合同で監査を行った場合は、この限りでない。

(関係機関との連携)

第16条 市長は、指導及び監査の効果を高めるため、東京都、他の区市町村及び国民健康保険団体連合会との連携を図るものとする。

2 市長は、指導及び監査の実施状況について、必要に応じて厚生労働省及び東京都に報告するものとする。

(公表等)

第17条 市長は、指導及び監査の結果について、指導及び監査に支障があると認められる場合を除き、ホームページにより公表するものとする。

2 市長は、監査の結果について、障害福祉サービス事業者等の事業活動区域に所在する他の区市町村に情報提供するものとする。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

あきる野市障害福祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱

令和5年3月24日 通達第17号

(令和5年4月1日施行)