○あきる野市地域公共交通協議会設置要綱

令和5年3月24日

通達第13号

(目的及び設置)

第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、同法第5条に規定する地域公共交通計画(以下「地域公共交通計画」という。)の作成に関する協議及び地域公共交通計画の実施に係る連絡調整を行い、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域の需要に応じた住民の生活に必要な旅客運送の確保その他市民の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、あきる野市地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 地域公共交通計画の策定及び変更に関すること。

(2) 地域公共交通計画に基づく事業の実施に関すること。

(3) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客輸送の態様、運賃・料金等に関すること。

(4) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 地域公共交通の利用者である市民の代表

(3) 鉄道事業者の代表

(4) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者

(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者

(6) 福祉関係者

(7) 警視庁の職員

(8) 国土交通省関東運輸局東京運輸支局長又はその指名する者

(9) 東京都西多摩建設事務所長又はその指名する者

(10) 市職員

(11) 前各号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める者

3 前項第2号の委員については、公募により選考することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(謝礼)

第5条 第3条第2項第1号から第6号まで及び第11号に規定する委員には、予算の範囲内で謝礼を支払う。

(役員)

第6条 協議会に、次に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 役員は、委員の中から互選する。

(役員の職務)

第7条 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 協議会は、必要の都度、会議を開催するものとし、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員は、やむを得ない理由により会議に出席することができないときは、代理人を出席させることができる。

5 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第9条 会議は、公開する。ただし、会長が必要と認めるときは、出席委員の過半数の同意を得て、これを公開しないことができる。

(傍聴)

第10条 会議を傍聴しようとする者は、会長の許可を得なければならない。

2 傍聴人の定員は、10人とする。ただし、会長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

3 会長は、傍聴人が会議の秩序を乱し、若しくは妨げとなるような行為をするとき、又は指示した事項に従わないときは、退場を命ずることができる。

(協議結果の取扱い)

第11条 協議会において協議が調った事項について、関係者は、その協議結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(分科会)

第12条 第2条に規定する事項について、専門的な調査及び検討を行うため、協議会の下に分科会を置くことができる。

2 分科会の名称、構成員その他運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(庶務)

第13条 協議会の庶務は、企画政策部企画政策課及び総務部地域防災課において処理する。

あきる野市地域公共交通協議会設置要綱

令和5年3月24日 通達第13号

(令和5年3月24日施行)