○あきる野市教育支援センター設置規則

令和5年3月24日

教委規則第1号

(設置)

第1条 あきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)は、不登校及び不登校傾向にある児童・生徒(以下「不登校児童・生徒」という。)の支援並びに教育相談体制の充実を図るため、あきる野市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。

(事業)

第2条 教育支援センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 不登校児童・生徒の支援に関すること。

(2) 特別な支援を要する児童・生徒の支援に関すること。

(3) 教育についての相談に関すること。

(4) 問題を抱える児童・生徒が置かれた環境への働き掛けに関すること。

(5) 児童・生徒、保護者、教職員等に対する支援、相談及び情報提供に関すること。

(6) 学校、家庭及び関係機関との連絡調整に関すること。

(7) その他委員会が必要と認めること。

(職員)

第3条 教育支援センターに次の職員を置く。

(1) 教育支援センター長

(2) 教育支援室指導員

(3) 教育相談所教育相談員

(4) スクールソーシャルワーカー

(5) その他委員会が必要と認める職員

(せせらぎ教室及び教育相談所の設置)

第4条 教育支援センターにあきる野市教育支援室(以下「せせらぎ教室」という。)及びあきる野市教育相談所(以下「教育相談所」という。)を置く。

(せせらぎ教室の業務)

第5条 せせらぎ教室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 学習指導、生活指導及び進路指導に関すること。

(2) 対人関係及び集団生活に係る支援に関すること。

(3) 社会的自立に向けた支援に関すること。

(4) 在籍校への復帰に向けた支援に関すること。

(5) その他不登校児童・生徒の支援に関すること。

(教育相談所の業務)

第6条 教育相談所は、次に掲げる業務を行う。

(1) 幼児及び児童・生徒の発達、心身の健康、就学先等についての相談に関すること。

(2) 就学相談及び転学相談に関すること。

(3) その他教育についての相談に関すること。

(こども相談所)

第7条 前条に規定する業務の円滑な推進を図るため、あきる野市児童館及びあきる野市学童クラブ(以下「児童館等」という。)にこども相談所を置く。

2 こども相談所にこども相談所教育相談員を置き、児童館等の館長又は所長をもって充てる。

(庶務)

第8条 教育支援センターの庶務は、教育部指導室において処理する。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(あきる野市教育相談所設置規則及びあきる野市教育支援室設置規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) あきる野市教育相談所設置規則(平成7年あきる野市教育委員会規則第14号)

(2) あきる野市教育支援室設置規則(令和2年あきる野市教育委員会規則第4号)

あきる野市教育支援センター設置規則

令和5年3月24日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)