○あきる野市死者情報取扱規則

令和5年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が生存する個人に関する情報に限り適用されることに鑑み、同法の適用を受けない死者情報の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 死者情報 情報公開条例第2条第2号に規定する市政情報であって、当該市政情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の死者を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の死者を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(3) 死者情報の開示 実施機関がこの規則の定めるところにより、死者情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(死者情報の取扱い)

第3条 実施機関は、死者情報がみだりに開示されることのないように最大限の配慮をしなければならない。

(死者情報の開示を請求できる者)

第4条 次の各号に掲げる者(以下「相続人等」という。)は、実施機関に対して当該各号に定める死者情報の開示を請求することができる。

(1) 相続人 次に掲げる情報

 死者である被相続人から相続した財産に関する情報

 死者である被相続人から相続した不法行為による損害賠償請求権等に関する情報

(2) 相続以外の原因により権利義務を取得した者 近親者固有の慰謝料請求権のほか、死者の死に起因して、相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報

(3) 親権者 死亡した時点において未成年であった自分の子に関する情報

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は相続人等の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)は、相続人等に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(死者情報の開示の請求方法)

第5条 死者情報の開示を受けようとする者は、死者情報開示請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)により実施機関に請求しなければならない。

2 前項の場合において、開示請求をする者は、開示請求に係る死者の相続人等であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る死者の相続人等の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(死者情報の開示)

第6条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る死者情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、請求者に対し、当該死者情報を開示しなければならない。

(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第4条第3項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府、宮内庁、同法第49条第1項若しくは第2項に規定する機関、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、開示することができないと認められる情報

(2) 請求者(第4条第2項の規定により代理人が相続人等に代わって開示請求をする場合にあっては、当該相続人等をいう。)及び開示請求に係る死者(以下「請求者等」という。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、請求者等以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、請求者等以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は請求者等以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお請求者等以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は請求者等以外の事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他市民の生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

(4) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 請求者等以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が開示されないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを開示することにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められるものを除く。

(死者情報の一部開示)

第7条 実施機関は、開示請求に係る死者情報に、不開示情報とそれ以外の死者情報とが併せて記録されている場合において、不開示情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に分離することができ、かつ、当該分離により開示請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、不開示情報に係る部分を除いて、死者情報の開示をするものとする。

(公益上の理由による裁量的開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る死者情報に不開示情報(第6条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対し、当該死者情報を開示することができる。

(死者情報の存否に関する情報)

第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る死者情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該死者情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(死者情報の開示の請求に対する決定等)

第10条 実施機関は、開示請求に係る死者情報の全部を開示するときは死者情報開示決定通知書(様式第2号)により、開示請求に係る死者情報の一部を開示するときは死者情報一部開示決定通知書(様式第3号)により請求者に通知するものとする。

2 実施機関は、開示請求に係る死者情報の全部を開示しないときは、死者情報不開示決定通知書(様式第4号)により、請求者に通知するものとする。

3 実施機関は、前2項の規定による決定をする場合において、当該決定に係る死者情報に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(死者情報の開示の方法)

第11条 死者情報の開示は、実施機関が前条第1項の規定による通知により指定する日時及び場所において行う。

2 死者情報の開示は、文書、図画又は写真にあっては閲覧又は写しの交付により、フィルムにあっては視聴又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)により、電磁的記録にあっては当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。ただし、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は写しの交付により開示を行うことができる。

3 実施機関は、開示請求に係る死者情報を直接開示することにより、当該死者情報の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるとき、その他合理的な理由があるときは、当該死者情報の写しにより開示することができる。

(死者情報の開示の実施等)

第12条 死者情報の開示を行う場合において、死者情報の写しを交付するときの交付部数は、請求があった死者情報1件名につき1部とする。

2 実施機関は、死者情報の閲覧又は視聴を受ける者が当該閲覧又は視聴に係る死者情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該死者情報の閲覧又は視聴を中止させることができる。

(費用負担)

第13条 死者情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。この場合において、当該費用は、写しを作成する場合の用紙の規格が日本産業規格A列3番までで、電子複写機により作成したものは、1枚につき10円とし、日本産業規格A列3番を超える規格及びその他の方法により作成する場合は、当該作成に要する実費とする。

2 死者情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの送付に要する費用を納付して、死者情報の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、原則として郵便切手により納付しなければならない。

(他の制度との調整)

第14条 この規則は、一般の利用に供することを目的として作成し、又は取得した図書館等の図書、資料、刊行物等に記録されている死者情報については、適用しない。

(死者情報の開示の事務)

第15条 死者情報の開示の事務を行うための窓口は、あきる野市情報公開事務取扱要綱(平成10年あきる野市通達第14号)第2条に規定する情報公開コーナーとする。

2 前項の情報公開コーナーで行う事務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 死者情報の開示についての案内及び相談に関すること。

(2) 死者情報の開示についての連絡調整に関すること。

(3) 請求書の受付及び死者情報を主管する課(所その他課に相当するものを含む。以下「主管課」という。)への送付に関すること。

(4) 死者情報の閲覧、視聴又は写しの交付の実施に関すること。

(5) 第13条に規定する費用の徴収に関すること。

3 主管課で行う事務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 開示請求のあった死者情報の検索に関すること。

(2) 開示請求のあった死者情報に係る開示・不開示の決定に関すること。

(3) 第三者の意見の聴取に関すること。

(4) 請求者に対する通知書の作成及び送付に関すること。

(5) 主管課における情報提供に関すること。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

 略

様式第2号(第10条関係)

 略

様式第3号(第10条関係)

 略

様式第4号(第10条関係)

 略

あきる野市死者情報取扱規則

令和5年3月27日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)