○あきる野市居住支援協議会設置要綱
令和5年2月3日
通達第2号
(目的及び設置)
第1条 低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育している者その他住宅の確保に特に配慮を要する者(以下「住宅確保要配慮者」という。)の居住の安定確保に関し、地域における諸課題について情報を共有し、地域の実情に応じた住宅確保要配慮者への支援体制の整備に関する協議を行うため、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第51条第1項の規定に基づく協議会として、あきる野市居住支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等に関すること。
(2) 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び居住の安定方策に関すること。
(3) 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する啓発活動等住宅市場の環境整備に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員13人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 不動産関係団体の構成員
(2) 居住支援団体の構成員
(3) 市職員
(委嘱等)
第4条 委員は、市長が委嘱又は任命する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(役員)
第7条 協議会に、次に掲げる役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 役員は、委員の中から互選する。
(役員の職務)
第8条 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 協議会は、必要の都度、会議を開催するものとし、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、都市整備部住宅政策課において処理する。
(令6通達33・一部改正)
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年通達第33号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。