○あきる野市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種に伴う償還払いによる接種費用支給要綱

令和4年6月1日

通達第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたもの(以下「被接種者」という。)に対し、当該任意接種の費用を償還払いにより支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(償還払いの対象者)

第2条 償還払いの対象者は、次の各号のいずれにも該当する被接種者(償還払いと同種のものであるとあきる野市(以下「市」という。)が認める措置による費用の助成を市以外の区市町村から受けた者を除く。以下同じ。)とする。

(1) 令和4年4月1日現在において市内に住所を有すること。

(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。

(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和4年3月31日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受けたこと。

(4) 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)附則第5項の規定により読み替えて適用する同令第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。以下同じ。)を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認める被接種者を償還払いの対象者とすることができる。

(償還額)

第3条 償還額は、接種を行った医療機関に対し支払った接種費用(接種に要した交通費、宿泊費、書類の発行に要した手数料等を除く。以下同じ。)の実費(最大3回接種分まで)に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類がない場合には、償還額は、償還払いの申請日の属する年度における市長が定めるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の基準単価の額とする。

(支給申請)

第4条 償還払いを受けようとする被接種者又は当該被接種者の保護者は、あきる野市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用支給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(支給決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、償還払いの可否を決定し、あきる野市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(不当利得の返還)

第6条 市長は、償還払いを受けた後に償還払いの対象者の要件に該当しないことが判明した者又は偽りその他不正な手段により償還払いを受けた者があるときは、当該償還払いにより支給した接種費用を返還させることができる。

(権利の譲渡又は担保の禁止)

第7条 償還払いを受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第4条の規定による申請がなされたものについては、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

あきる野市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種に伴う償還払いによる接種費用支給要綱

令和4年6月1日 通達第26号

(令和4年6月1日施行)