○あきる野市長の職務代理者の設置に関する規程

令和4年5月2日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づき、市長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)を設置する場合の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置基準)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職務代理者を設置するものとする。

(1) 海外に旅行し、滞在先における社会事情、通信状況等により、通信等が困難なため、職員を十分に指揮監督できない状況にあることが明らかな場合

(2) 病気その他の事由により、その職務に自ら有効な意思決定をし、職員を十分に指揮監督できない状況にあることが明らかな場合

2 市長が欠けたとき、又は前項の規定により職務代理者を設置する場合において、市長が自ら設置することが困難であると認められるときは、副市長が職務代理者を設置するものとする。

3 前項の規定により職務代理者を設置する場合において、副市長が第1項各号に該当するとき、又は欠けたときは、あきる野市長の職務代理を定める規則(平成7年あきる野市規則第6号)の規定により職務代理者となる者が職務代理者を設置するものとする。

(告示)

第3条 職務代理者の設置に当たっては、職務代理者の職氏名、設置期間及び設置理由を告示するものとする。ただし、職務代理者の設置期間(以下「職務代理期間」という。)を設けることが困難であると認められるときは、職務代理期間について告示しないものとする。

(関係機関への通知)

第4条 市長又は職務代理者は、東京都及び関係機関に対し、前条の規定による告示の内容について通知するものとする。

(文書等の表記)

第5条 職務代理期間において、文書等に表記する職名は、あきる野市長職務代理者とする。

2 前項の規定にかかわらず、職務代理者は、感謝状、表彰状、祝辞等市長名をもって行うことが社会通念上適当と認めるものについては、市長の職名を表記することによってこれを行うことができる。

(文書等の修正)

第6条 職務代理期間において、市長の職名の表記及びあきる野市長之印が押印されている文書等(前条第2項に規定するものを除く。)をやむを得ず使用するときは、市長の職名及びあきる野市長之印を2本線で抹消し、職務代理者の職名を表記するとともに、あきる野市長職務代理者之印を押印するものとする。

(文書等の読替措置)

第7条 前2条の規定にかかわらず、既に市長の職名又はあきる野市長之印が刷り込まれている文書等で、修正することが容易でないと認められるものについては、これらの文書等のあきる野市長をあきる野市長職務代理者と、あきる野市長之印をあきる野市長職務代理者之印と読み替えて措置するものとする。

2 前項の規定により読み替えて措置するときは、あらかじめその内容を告示するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

あきる野市長の職務代理者の設置に関する規程

令和4年5月2日 訓令第2号

(令和4年5月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和4年5月2日 訓令第2号